国民年金保険料の学生納付特例

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更新日:2024年5月2日

 日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付が義務づけられています(厚生年金加入者を除く)。学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。

学生納付特例の対象者

 学生納付特例を受けようとする年度の前年所得が基準以下の学生が対象です。
 学生納付特例制度の対象となる学校は、夜間、通信制を含む大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(1年以上の課程)、職業能力開発校等です。
 学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)より確認できます。

学生納付特例の承認基準(所得の基準)

所得基準(申請本人のみ)

 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

失業等による特例免除

 失業後に学生となった場合は申請することにより、学生納付特例の承認を受けることができる場合があります。学生納付特例申請書を提出される際には、次の書類のうち一点が必要です(申請は毎年必要です)。
 なお、過去に同⼀の失業‧倒産‧事業の廃⽌などの理由により免除等を申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、あらためて添付する必要はありません。

雇⽤保険に加⼊していた場合

  • 雇⽤保険被保険者離職票(コピー可)
  • 雇⽤保険受給資格者証(コピー可)
  • 雇⽤保険受給資格通知(コピー可)
  • 雇⽤保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
  • 雇⽤保険被保険者資格取得届出確認照会回答書(コピー可)

公務員またはそれに準ずる場合

  • 退職⽇の記載のある退職辞令
  • 退職⽇の記載のある雇⽤主による退職証明書
  • 失業者退職⼿当受給資格証

⾃営業者等の場合

  • 総合⽀援資⾦の貸し付け決定通知書の写し及びその添付書類の写し等
  • 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
  • 税務署等への異動届出書、個⼈事業主の開廃業等届出書または事業廃⽌届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
  • 保健所への廃⽌届出書の控(受付印のあるものに限る。)

雇⽤保険の適⽤のない離職者の⽅は、事前にお問い合わせください。

災害等により被害を受けた場合

 災害等によって財産に相当な被害を受けた学生の方は、申請により学生納付特例が承認される場合があります。

新型コロナウイルスの影響による減収を理由とする特例免除

 令和4年度分の申請は、新型コロナウイルスの影響による特例を使⽤することが可能です。
 詳細は、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

申請が承認された場合

  • 承認された期間の保険料は納付が猶予されます。
  • 承認期間は受給資格期間に計算されますが、年金額の計算対象期間には含まれません。
  • 障害基礎年金や遺族基礎年金の受給期間には算入されます。
  • 承認されると国民年金基金は脱退、iDeCoは資格喪失となります。国民年金基金やiDeCoに加入している方や加入を検討している方はご注意ください。

手続き方法

手続き窓口

 大田区役所国民年金係または年金事務所

手続き様式

 国民年金保険料 学生納付特例申請書(PDF:2,128KB)

手続きに必要なもの

手続きには以下のものが必要です。
(1)学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類(学生証や在学証明書等)
(2)手続きに来る方の本人確認書類
 本⼈確認書類⼀覧は、こちらをご確認ください。
(3)学生納付特例を希望される方の基礎年金番号を明らかにできる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳等)(注釈1)
(4)特例免除申請を希望される⽅は、雇⽤保険被保険者離職票、雇⽤保険受給資格者証等
(注釈1)お持ちでない場合でも大田区役所国民年金係では手続き可能です。

代理人(住民票上別世帯の方)が手続きをする場合

任意代理人の場合(注釈2)
 申請対象者からの委任状
(注釈2)年金事務所での手続きには、住民票上同一世帯の方でも委任状が必要となる場合があります。
法定代理人(成年後見人等)の場合
 登記事項証明書等代理権を有することを確認できる書類手続き様式

学生納付特例制度の申請は電⼦申請または郵送でも可能です

電⼦申請

 手続きに当たっては、手続きの簡略化および迅速化が見込めるマイナポータルを利用した電子申請をぜひご利用ください。
 マイナポータルを利用した電子申請については、こちら(日本年金機構ホームページ)をご覧ください。

郵送での申請

 学生納付特例の申請をされる場合、こちらの様式を⽤いて郵送でも⼿続きが可能ですのでご利⽤ください。
 書類の不備や不⾜により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。不備等がなければ、⼿続き後2カ⽉から3カ⽉程度でご本⼈あてに⽇本年⾦機構から結果通知が届きます。
 郵送でのお⼿続きの場合は、⼤⽥区役所国⺠年⾦係か年⾦事務所へお送りください。

申請は毎年度必要です

(1)学生納付特例の申請は、毎年度(4月から翌3月)行う必要がありますので、ご注意ください。
(2)学生納付特例承認期間中に学生でなくなった場合は、国民年金保険料学生納付特例取消申請書/不該当届(PDF:216KB)の提出が必要です。
 引き続き免除をご希望の場合は、一般の免除・納付猶予の申請をしてください。

保険料の追納について

 学生納付特例の承認期間は、年金の受け取りに必要な資格期間にはなりますが、免除申請と違い老後の年金額には反映されません。この期間の保険料は、10年以内であれば遡って納付することが出来ますので、保険料を遡って納付されることをお勧めします。但し、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じて加算額が上乗せされます。
 年⾦事務所での手続きをお願いします。大田区区役所国民年金係では手続きできません。
 保険料の追納に関する詳細は、こちら(⽇本年⾦機構ホームページ)をご確認ください。

日本年金機構 大田年金事務所

〒144-8530
東京都⼤⽥区南蒲⽥⼆丁⽬16番1号 テクノポートカマタセンタービル 3階
電話:03-3733-4141(⾳声案内2番→2番)
受付時間
⽉曜から⾦曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所⽇:午前8時30分から午後7時00分まで
第2⼟曜⽇:午前9時30分から午後4時00分まで

⽇本年⾦機構 ⼤⽥年⾦事務所のホームページはこちら

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お問い合わせ

国保年金課

国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX:03-5744-1516
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