防音工事または更新工事により設置した空気調和機器の取り替えについて

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更新日:2024年3月1日

防音工事

羽田空港周辺の工事対象区域内に、昭和52年4月2日時点に所在した住宅にお住まいの方に、防音工事費の補助をします。詳細については、環境対策課にお問い合わせください。

1回目の取替工事(更新工事1)補助

防音工事により設置した空気調和機器が、10年以上の使用により故障したり機能が失われている場合、空気調和機器を取り替える工事費の補助をします。

2回目の取替工事(更新工事2)補助

更新工事1により設置した空気調和機器が、10年以上の使用により故障したり機能が失われている場合、空気調和機器を、再度、取り替える工事費の補助をします。

3回目の取替工事(更新工事3)補助

更新工事2により設置した空気調和機器が、10年以上の使用により故障したり機能が失われている場合、空気調和機器を、再度、取り替える工事費の補助をします。
なお、1回目、2回目の取替工事補助とは補助要件及び内容が異なりますので、詳細については環境対策課にお問い合わせください。

4回目の取替工事(更新工事4)補助(令和5年4月1日から開始)

更新工事3により設置した空気調和機器が、10年以上の使用により故障したり機能が失われている場合、空気調和機器を、再度、取り替える工事費の補助をします。
なお、1回目、2回目、3回目の取替工事補助とは補助要件及び内容が異なりますので、詳細については環境対策課にお問い合わせください。

令和6年度の工事

1期  7月中旬から9月上旬(4月19日までにお申込みの方)
2期  12月中旬から令和7年1月下旬(4月20日から9月13日までにお申込みの方)
なお、補助件数に限りがあるため、申込多数の場合は次期の工事となります。

工事対象区域

(1)大森東一丁目28番から29番、 大森東三丁目16番から20番、25番から28番、大森東五丁目2番から6番、10番から20番、23番から33番、37番
(2)大森南二丁目5番から8番、24番から25番、大森南三丁目5番から10番、19番から22番、32番から33番、大森南四丁目全域、大森南五丁目全域
(3)平和島全域
(4)東糀谷六丁目全域
(5)羽田旭町9番から16番
(6)羽田三丁目3番、8番から12番、18番から25番、30番、33番から36番、羽田四丁目4番から5番、11番から14番、21番から22番、羽田五丁目全域、羽田六丁目全域

建替等をした住宅への取替工事(更新工事)補助の適用について

防音工事を実施した住宅を建替・改装・増築等をした場合の取替工事(更新工事)補助は、居住者の居住継続や建て替えた住宅の遮音性能など、国が定める要件を満たす必要があります。補助を受けようとする方は、以下の判定シートを確認したうえで、環境対策課にお問い合わせください。

更新工事1・更新工事2・更新工事3・更新工事4の申し込み方法

大森東・大森西・入新井・糀谷・羽田の各特別出張所又は、 区役所8階の環境対策課の窓口にある「空気調和機器 更新工事1・2・3・4 補助申込書」に記入・押印して提出してください。
また、以下のファイルからダウンロードもできます。環境対策課では、郵送でも受け付けます。

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お問い合わせ

環境対策課

電話:03-5744-1335
FAX :03-5744-1532
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