再生可能エネルギー設備導入計画書の提出(地域力を生かした大田区まちづくり条例第63条)

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更新日:2022年8月2日

地域力を生かした大田区まちづくり条例に基づく「再生可能エネルギー設備導入計画書」の提出

大田区では、区民の安全で快適な住環境を確保し、活力のある調和のとれた都市づくりを実現することを目的に、「地域力を生かした大田区まちづくり条例(以下、条例という。)第22条「事前協議」及び第63条「再生可能エネルギーの活用」に基づき、次の開発事業を行う場合には「再生可能エネルギー設備導入計画書」の提出を求めています。
 地域力を生かした大田区まちづくり条例(全章)

適用事業(条例第2条参照)

(1)住宅宅地開発事業:条例第2条13号
 道路を設ける住宅建設目的の宅地開発で事業区域面積が350平方メートル以上又は区画数が5区画以上のもの。
(2)集団住宅建設事業:条例第2条第15号
 集団住宅の建設で計画戸数が15戸以上のもの。
(3)一定規模建設事業:条例第2条第16号
 建築物の建設で事業区画面積が500平方メートル以上で当該建築物の延べ床面積が1,000平方メートル以上のもの。ただし(2)の集団住宅建設事業に該当するものを除きます。
(4)墓地開発事業:条例第2条第30号
 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の規定により許可を要する者が行う墓地の設置で事業区域面積が350平方メートル以上のもの。

提出書類

環境計画課に次の書類を各2部(正・副)提出してください。(注釈1)

建築審査課への「事前協議書」提出後の手続きとなりますので、ご留意ください。

1 事前協議書(所管部局協議用) 
2 再生可能エネルギー設備導入計画書 

3 設置場所平面図
再生可能エネルギー設備導入計画書「7.再生可能エネルギー設備導入の有無」欄が「あり」の場合は、再生可能エネルギー設備設置場所平面図を提出してください。(注釈2)

(注釈1)受付後の書類を事業者様としてお手元に残しておきたい場合は、建築審査課へ提出する前に
コピーを取ることをおすすめいたします。
(注釈2)導入する設備の面積・発電出力数をご記載ください。(太陽光パネルの場合、パネル1枚あたりの面積・発電出力数×枚数が分かるよう、ご記載ください。)もしくは、詳細が分かる資料をご用意ください。

工事完了後の報告について

再生可能エネルギー設備の設置工事完了後、環境計画課に次の書類を各2部(正・副)提出してください。なお、再生可能エネルギー設備導入計画書「7.再生可能エネルギー設備導入の有無」欄を「なし」で提出した場合は完了届の提出は不要です。

1 再生可能エネルギー設備導入計画に係る完了届

2 再生可能エネルギー設備導入現況図
3 設置した設備部分の写真
上記2及び3は、再生可能エネルギー設備を導入した場合に提出してください。

建築物等に係る開発調整(条例第3章)

一定規模以上の開発事業を行う場合に必要な手続きや基準については、こちらからご確認ください。

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お問い合わせ

環境計画課

電話:03-5744-1625
FAX :03-5744-1532
メールによるお問い合わせ