公害とは

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更新日:2023年12月27日

Ⅰ.公害とは

 「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号。)第2条第3項に規定する「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる(1)大気の汚染、(2)水質の汚濁、(3)土壌の汚染、(4)騒音、(5)振動、(6)地盤の沈下及び(7)悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること」と定義されています。 
 これら(1)から(7)までの7種類は“典型7公害”と呼ばれています。

Ⅱ.典型7公害と区の対応

(1)大気の汚染

 窒素酸化物、ベンゼン、トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物、及び特定粉じん等(アスベスト)の汚染物質が大気中に排出されたり、飛散することで人の健康又は生活環境に影響させるものを云います。
 大田区では、窒素酸化物等の汚染物質を常時監視し光化学スモッグ注意報等の発令等を行っています。また、工場等の事業場(以下単に「事業場」という。)、及び日常生活における廃棄物等の焼却行為について「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(平成12年条例第215号。以下「環境確保条例」という。)の規定に基づき指導、助言を行っています。
 吹付け材等の石綿等(アスベスト)含有材料の除去に際しては、「大気汚染防止法」(昭和43年法律第97号。)及び「環境確保条例」の規定に基づく届出を受け、石綿等(アスベスト)飛散防止の為の指導、助言を行っております。
 詳細については、大気・ばい煙アスベストをご覧ください。

(2)水質の汚濁

 河川等に水銀、カドミウム、シアンなどの有害な化学物質が排出されることなどにより水質を悪化させることを云います。
 大田区では、多摩川をはじめ、呑川、内川といった河川や池、羽田空港等をとりまく運河域といった水環境について水質及び底質調査を定期的に実施しています。
 詳細については、揚水・水環境をご覧ください。

(3)土壌の汚染

 事業場において使用された水銀、カドミウム、シアンなどの化学物質が土中に浸透し地下水や土壌を汚染することを云います。
 大田区では、「環境確保条例」及び「大田区土壌汚染防止指導要綱」(昭和58年)の規定に基づき事業場で有害な化学物質を取り扱っている事業者へ指導・助言を行っています。
 詳細については、土壌・化学物質をご覧ください。

(4)騒音

 事業場、建設工事(新築、改築、解体、改修等)、深夜営業の飲食店等、及び一般家庭から発生する騒音。また、航空機、鉄道等の交通機関から発生する騒音により人の健康又は生活環境に影響させるものを云います。
 大田区では、「騒音規制法」(昭和43年法律第98号。)及び「環境確保条例」の規定に基づき事業場、建設工事(新築、改築、解体、改修等)、深夜営業の飲食店などの作業等に伴って発生する騒音を低減するよう、指導・助言を行っています。また、交通機関からの騒音については、区内に測定局を設置し常時監視を行い、その結果を関係機関に情報提供及び要請等を行っています。
 詳細については、騒音・振動をご覧ください。

(5)振動

 事業場から発生する振動、建設工事(新築、改築、解体、改修等)から発生する振動、また、鉄道等の交通機関から発生する振動により人の健康又は生活環境に影響させるものを云います。
 大田区では、「振動規制法」(昭和51年法律第64号。)及び「環境確保条例」の規定に基づき事業場、建設工事(新築、改築、解体、改修等)の作業等に伴って発生する振動を低減するよう、指導・助言を行っています。また、交通機関からの振動については、区内に測定局を設置し常時監視を行い、その結果を関係機関に情報提供及び要請等を行っています。
 詳細については、騒音・振動をご覧ください。

(6)地盤の沈下

 事業場及び日常生活等における地下水の利用を目的とした揚水により地盤(宅地等)の沈下を招くことを云います。
 大田区では、「環境確保条例」の規定に基づき、事業場及び日常生活等において動力を用いて地下水を揚水するための施設を設置する場合の届出、及び揚水量の報告(1回/年)を受け、指導・助言を行っています。
 詳細については、揚水・水環境をご覧ください。

(7)悪臭

 事業場から発生する臭気、飲食店等から発生する調理臭等、その不快な臭いにより人の健康又は生活環境に影響させるものを云います。
 大田区では、「悪臭防止法」(昭和46年法律第91号。)及び「環境確保条例」の規定に基づき工場・事業場及び飲食店等に指導・助言を行っています。
 また、環境省では臭気対策に関する資料を紹介しています。飲食店事業者の方向けの臭気対策マニュアルもございますので、臭気対策をお考えの方はご参考ください。詳細については、以下のリンク先をご覧ください。 
 ・におい対策・かおり環境について(環境省)
 ・飲食業の方のための『臭気対策マニュアル』~地域で愛されるための悪臭対策の事例集~(環境省)

Ⅲ.工場及び指定作業場の公害防止

 工場を設置(操業)しようとするものは「環境確保条例」の規定に基づき、あらかじめ区長の認可を受けることになります。また、指定作業場を設置するものは、「環境確保条例」の規定に基づき、あらかじめ区長に届け出を行うことになります。
 大田区では、工場の認可申請及び指定作業場の届け出を受理した際「環境確保条例」の規定に基づく規制基準を遵守し公害の防止に努めるよう指導・助言をしております。
 詳細については、工場を設置又は変更される方へ をご覧ください。

Ⅳ.公害紛争処理

 公害に係る紛争の円滑な処理、解決のために相談、調停、及び裁定等を行う制度があります。
 詳細については、公害苦情・紛争処理をご覧ください。

Ⅴ.参考

環境基本法(抜粋)
 第二条 この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
3 この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第二十一条第一項第一号において同じ。)、土壌の汚染騒音振動地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(抜粋)
 第二条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の侵害であって、大気の汚染水質の汚濁土壌の汚染騒音振動地盤の沈下悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。

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