
住宅用家屋証明書
更新日:2020年1月14日
郵送での申請は取り扱っておりません
登録免許税の軽減について
表示登記は非課税ですが、権利に関する登記には、登録免許税が課税されます。しかし、下記の要件を満たした場合は、租税特別措置法により、税率が軽減されます。この軽減を受けるためには、区長が発行する証明書(住宅用家屋証明書)を登記申請時に添付しなければなりません。
税率の軽減
1.所有権の保存登記
課税標準 不動産価額
本則 1,000分の4
軽減後 1,000分の1.5
(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は1,000分の1)
2.所有権の移転登記
課税標準 不動産価額
本則 1,000分の20
軽減後 1,000分の3
(戸建て長期優良住宅の場合は1,000分の2、その他の長期優良住宅・低炭素住宅の場合は1,000分の1)
3.抵当権の設定登記
課税標準 債権金額
本則 1,000分の4
軽減後 1,000分の1
注意:登記が終了した後で証明書を提出しても軽減を受けることはできません。
登録免許税の詳細は、東京法務局城南出張所にお問合せください。
東京法務局城南出張所
住所:大田区鵜の木二丁目9番15号
電話:03-3750-6651
所有権の保存登記
個人が自己の居住用家屋を新築、または購入等により取得した場合。
【 必要要件 】
1.自己の居住専用であること。
(併用住宅等の場合、居宅部分の床面積が90パーセントを超えること)
2.登記までの期間
(1)個人で住宅等を新築 新築後一年以内
(2)建売住宅、分譲マンション等を購入 取得後一年以内
3.床面積(表示登記面積による)
50平方メートル以上
4.区分登記の建物
(分譲マンション、長屋等を区分所有する場合、併用住宅で居宅とその他の
部分を区分所有する場合等)
木造、軽量鉄骨の区分所有建築物の場合、耐火、準耐火の性能を有している
ことが確認できる書類が必要です。
【 必要書類 】
本人が住宅を新築した場合
1.登記事項を確認できる書類 次のア〜エのいずれか
ア.登記完了証(書面申請)および表示登記受領証 → 提示(コピー可)
イ.登記完了証(電子申請) →提示(コピー可)
ウ.登記全部事項証明書 → 提示(コピー可)
エ.インターネット登記情報提供サービスから取得した有効期限内の照会番号つきの登記情報書類 → 提示
2.建築確認済証または検査済証 → 提示(コピー可)
3.住民票の写し(原則発行日から3か月以内のもの) → 提示(コピー可)
(4.長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、上記書類に加えて、申請書の副本及び認定通知書 → 原本提示)
建売住宅、分譲マンション等を取得した場合
1.登記事項を確認できる書類 次のア〜エのいずれか
ア.登記完了証(書面申請)および表示登記受領証 → 提示(コピー可)
イ.登記完了証(電子申請) →提示(コピー可)
ウ.登記全部事項証明書 → 提示(コピー可)
エ.インターネット登記情報提供サービスから取得した有効期限内の照会番号つきの登記情報書類 → 提示
2.建築確認済証または検査済証 → 提示(コピー可)
3.住民票の写し(原則発行日から3か月以内のもの) → 提示(コピー可)
4.家屋未使用証明書 → 原本提出
5.売買契約書または譲渡証明書 → 提示(コピー可)
(6.長期優良住宅・低炭素住宅の場合は、上記書類に加えて、申請書の副本及び認定通知書 → 原本提示)
【追加提出書類が必要なケース】
住民票の転入・転居手続きが済んでいない場合(申請時未入居の時)
上記の書類のほかに次の書類が必要になります。
注意:未入居の時は現住地の住民票の写しを提出していただきます。
- 申立書 → 原本提出
申立書に記載する入居予定日は申立日(申請日)から概ね2週間程度です。入居予定日が2週間を越える場合は、やむを得ない事情を明らかにする書類が必要です。詳しくはお問合せください。
- 現住家屋の処分方法が確認できる書類 → 提出
【 現在居住する家屋の処分方法が確認できる書類 】
(1)自己所有の住宅を売却する場合
売買契約(予約)書または申請日現在有効の媒介契約書(コピー可)
(2)自己所有の住宅を貸す場合
申請日現在有効の、貸借契約書または媒介契約書(コピー可)
(3)住宅が借家の場合
申請日現在有効の賃貸借契約書・使用許可書・家主の証明書等(コピー可)
(4)住宅が社宅、寮の場合
社宅証明書(原本)
(5)親族が所有する家屋の場合
家屋を所有する親族の申立書(原本)
建築確認済証の建築主名と表示登記の申請人名・売買契約書の売主が異なる場合
- 変更の経過がわかる書類(一連の売買契約書、表示登記時の上申書等) → 提示(コピー可)
所有権の移転登記
建築後使用されたことある住宅用家屋を取得し、取得者本人の居住の用に供すること。
【 必要要件 】
1.自己の居住専用であること。
(併用住宅等の場合、居宅部分の床面積が90パーセントを超えること)
2.登記までの期間
取得後一年以内の住宅用家屋に限る。
3.床面積(表示登記面積による)
50平方メートル以上
4.家屋の取得原因
売買又は競落であること
5.区分登記の建物
(分譲マンション、長屋等を区分所有する場合、併用住宅で居宅とその他の部分を区分所有する場合等)
木造、軽量鉄骨の区分所有建築物の場合、耐火、準耐火の性能を有していることが確認できる書類が必要です。
6.建築年数(新築から今回の取得の日まで)
(1)木造、軽量鉄骨では20年以内であること。
(2)鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等では25年以内であること。
注意:上記の建築年数を経過した住宅で新耐震基準を満たした住宅は軽減の対象となります。その際、建築士等による耐震基準適合証明書(原本提出)、または引渡し前2年以内に契約締結された既存住宅売買瑕疵保険の加入証書(写しの提出)が必要です。
【 必要書類 】
建築後使用されたことのある家屋
1.登記事項を確認できる書類 次のア、イのいずれか
ア.登記全部事項証明書 → 提示(コピー可)
イ.インターネット登記情報提供サービスから取得した有効期限内の照会番号つきの登記情報書類 → 提示
2.売買契約書又は譲渡証明書
(競落の場合は代金納付期限通知書) → 提示(コピー可)
3.住民票の写し(原則発行日から3か月以内のもの) → 提示(コピー可)
【追加書類が必要なケース】
住民票の転入・転居手続きが済んでいない場合(申請時未入居の時)
上記の書類のほかに次の書類が必要になります。
注意:未入居の時は現住地の住民票の写しを提出していただきます。
- 申立書 → 原本提出
申立書に記載する入居予定日は申立日(申請日)から概ね2週間程度です。入居予定日が2週間を越える場合は、やむを得ない事情を明らかにする書類が必要です。詳しくはお問合せください。
- 現住家屋の処分方法が確認できる書類 → 提出
【 現在居住する家屋の処分方法が確認できる書類 】
(1)自己所有の住宅を売却する場合
売買契約(予約)書または申請日現在有効の媒介契約書(コピー可)
(2)自己所有の住宅を貸す場合
申請日現在有効の、貸借契約書または媒介契約書(コピー可)
(3)住宅が借家の場合
申請日現在有効の賃貸借契約書・使用許可書・家主の証明書等(コピー可)
(4)住宅が社宅、寮の場合
社宅証明書(原本)
(5)親族が所有する家屋の場合
家屋を所有する親族の申立書(原本)
建築確認済証の建築主名と表示登記の申請人名・売買契約書の売主が異なる場合
- 変更の経過がわかる書類(一連の売買契約書、表示登記時の上申書等) → 提示(コピー可)
抵当権の設定登記
抵当権の設定登記の登記料軽減のみを目的として、住宅用家屋証明を受けるためには、保存または移転登記の書類の他に金銭消費貸借契約書(コピー可)を提示していただきます。
買取再販で扱われる住宅の場合
要件を満たす場合は、一般的な移転登記の必要書類に加え、「増改築等工事証明書」(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用)(コピー可)を提出していただきます。詳しくはお問合せください。
申請様式
お問い合わせ
電話:03-5744-1386
FAX :03-5744-1557
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