都市計画法に基づく開発許可制度に関するご案内
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更新日:2025年4月1日
開発許可制度は、一定の開発行為について許可を要することとして、当該開発行為が行われる区域の性質に応じた許可基準に該当しない開発行為を制限するものです。
具体的には、公共施設等の整備や防災上の措置を講ずることを義務付けるなど良好な宅地水準を確保すること、都市計画などに定められた土地の利用目的に沿って開発行為が行われることにより立地の適正性の確保を図ることという二つの役割を有しています。
一定規模(市街化区域:500平方メートル、市街化調整区域:面積要件なし)以上の開発区域において開発行為をしようとする場合は、あらかじめ、区長の許可を受ける必要があります。 (都市計画法第29条)
都市計画法に基づく開発許可制度に関するご案内(PDF:150KB)
開発許可制度の概要や許可申請手続きの流れをまとめた資料です。
まずはこちらの資料をご確認ください。
事前相談に関する窓口予約について
大田区建築審査課では、慢性的な混雑状況の改善及び審査業務の円滑化を図るため、窓口は事前予約制としております。
予約にあたって、更なる利便性の向上と審査業務の円滑化を目的に、簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を活用した事前予約を試行します。
事前相談のために窓口へお越しいただく際は、予約日の4日前までに以下のLoGoフォーム(事前相談に関する窓口予約)から予約をお願いします。
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お問い合わせ
建築指導担当
電話:03-5744-1334
FAX :03-5744-1557
メールによるお問い合わせ
(注釈1)開発許可・まちづくり条例(開発指導要綱を含む)及び福祉のまちづくりに係る具体的な建築計画の事前相談、審査中の案件に関する連絡等には利用できません。
諸連絡等は直接担当課へお願いいたします。




