管理不全空家等の判定基準について

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更新日:2025年7月7日

管理不全空家等判定基準の考え方

大田区では、そのまま放置されれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれや衛生上有害となるおそれなどがある「特定空家等」の発生を予防するために、空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項に規定する「管理不全空家等」の判定基準を定めました。

本判定基準は、国土交通省が定める「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」を基本としつつ、円滑に判定が行えるように大田区独自に判定項目をまとめ・整理したものです。

管理不全空家等判定基準の内容

本判定基準は、(1)建築物、(2)外構(樹木)、(3)擁壁、(4)その他(景観・衛生・環境保全、相続人の有無)の大きく4つの大項目に分類し、更に大項目ごとに建物の部位や周辺への影響の種類などに応じて細かく判定項目を分類したものです。
判定にあたっては、各判定項目に該当する状態かを確認しつつ、空家等の立地や周辺環境のほか、損傷箇所の位置などを考慮して「空家等の周辺の生活環境に及ぼし得る影響の程度」を判断し、総合的に管理不全空家等の判定をいたします。

勧告を受けた場合の住宅用地特例(軽減措置)

「管理不全空家等」と判定され、指導を受けてもそのまま放置し、特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認められる場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第2項に基づく勧告を行う場合があります。勧告を受けた場合、固定資産税等の住宅用地特例(軽減措置)が受けられなくなり、土地の固定資産税等が大幅に増額することになります。

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お問い合わせ

建築調整課

電話:03-5744-1301
FAX :03-5744-1558