郵送で滞納処分に係る納税証明書を取得する
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更新日:2026年10月1日
公益法人の認定申請や酒類販売業の免許申請などで必要になる「滞納処分に係る大田区税の納税証明書」(滞納処分を受けたことがないことの証明)を発行いたします。
オンラインまたは郵送でも交付申請ができます。証明書は郵送でお送りするため、2週間程度の余裕をもって交付申請をしてください。
なお、申請内容について、電話で確認させていただく場合があります。
証明書について
証明する税目
特別区民税・都民税・森林環境税
軽自動車税
証明書の種類
1.滞納処分に係る納税証明書(酒類販売免許申請用)
過去3年以内において滞納処分を受けたことがないこと、滞納がないことを証明します。
2.滞納処分に係る納税証明書(公益社団法人および公益財団法人の認定等の申請用)
過去2年以内において滞納処分を受けたことがないこと、滞納がないことを証明します。
(注釈1)大田区税以外の税に関する証明については、所轄の自治体、税務署および都税事務所への請求が必要になります。
(注釈2)大田区では「滞納(未納)がないこと」のみの証明(完納証明書)は発行していません。必要な年度を確認していただき、納税証明書をご申請ください。
手続きができる方
1.滞納処分に係る納税証明書(酒類販売免許申請用)
ご本人または代理人(注釈1)(注釈2)
2.滞納処分に係る納税証明書(公益社団法人および公益財団法人の認定等の申請用)
法人の代表者のみ
(注釈1)オンライン申請の場合は、ご本人のみ手続き可能です。
(注釈2)なりすまし防止のため、支援措置対象(住民票発行制限対象)の方は、ご本人でも手続きできません。
申請方法
オンライン申請または郵送での申請が可能です。
オンライン申請方法
オンライン申請の注意事項
・申請者様のご都合による返品や交換、返金の対応は致しかねます。
・申請内容に疑義がある場合などは、ご連絡を差し上げることがあります。
オンライン申請に必要なもの
1.マイナンバーカード(署名用電子証明書が有効なもの)
手続きには、マイナンバーカードを受け取った際に設定した以下のパスワードが必要です。
・「券面事項入力補助用暗証番号」(数字4桁)
・「署名用電子証明書用暗証番号」(英数字6~16桁)
2.スマートフォン(マイナンバーカード読み取りに対応したもの)
3.電子認証アプリ「マイナサイン」
マイナンバーカードの読み取りの際に使用します。事前のダウンロードと初期設定が必要です。
4.クレジットカードまたはPayPay
5.履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
申請フォーム上にアップロードが必要となります。
オンライン申請の流れ

電子申請する際は、マイナンバーカードが必要です。
(1)お手持ちのスマートフォンで申請フォームから必要事項の入力および署名用電子証明書の認証をして申請を完了してください。
(2)「申請完了のご案内」メールが申請者様に届きます。
(3)大田区が申請内容を確認し、証明書の発行可否等について審査し、審査結果をメールでお知らせします。申請内容に疑義がある場合等は、メールまたは電話によりご連絡します。
(4)決定した金額を申請者様に「支払い内容確定のご案内」メールでお知らせします。
(5)(4)のメールに記載されたURLから支払い画面に進み、7日以内に決済してください。(注釈1)(注釈2)
(6)大田区が決済確認でき次第、申請者様の住所あてに郵送にて証明書を発送します。 (注釈3)
(7)証明書が届くまでお待ちください。(注釈4)
(注釈1)メールが届いた日から7日以内に決済されない場合は、URLが無効となります。
(注釈2)決済期限(7日間)が過ぎても決済が確認できない場合は、申請を取り下げたものとみなしますので、ご了承ください。
(注釈3)午後1時以降の決済分は原則、翌開庁日の発送となります。
(注釈4)郵便事情によるため、1週間程度かかることがあります。ご了承ください。
オンライン申請フォーム
以下のQRコードまたはURLから申請を行ってください。
1.滞納処分に係る納税証明書(酒類販売免許申請用)

2.滞納処分に係る納税証明書(公益社団法人および公益財団法人の認定等の申請用)

滞納処分に係る納税証明(公益社団法人及び公益財団法人の認定等の申請用)
郵送での申請方法
郵送での申請に必要なもの
| 申請者 | 郵送請求時に納税課へ送付していただくもの |
|---|---|
| ご本人 または 法人代表者 |
(1) 特別区民税・都民税証明交付申請書〔郵送用〕【証明する方1名につき、1通】 |
| (2) 手数料 | |
| (3) 返信用封筒(複数枚申請するときは、1つの封筒で返送可。) | |
| (4) 大田区から転出した後、さらに住所を異動した方、または氏名変更した方は、官公署から発行された住所が記載されている本人確認書類の写し、もしくは健康保険証の表裏の写し(被保険者記号番号と保険者番号・番号部分をマスキング加工したもの。) ※ 滞納処分に係る納税証明書(酒類販売免許申請用)のみ |
|
| (5) 法人の履歴事項全部証明書 ※ 滞納処分に係る納税証明書(公益社団法人および公益財団法人の認定等の申請用) |
|
| 代理人 (注釈1) (注釈2) |
(6) 委任状 代理人は作成できません |
| (7) 代理人の本人確認書類 官公署から発行された住所が記載されている本人確認書類の写し、もしくは健康保険証の表裏の写し(被保険者記号番号と保険者番号・番号部分をマスキング加工したもの。) |
(注釈1)代理人による申請の場合は、(1)から(7)までご郵送ください。
(注釈2)ご家族であってもご本人以外は、代理人となります。
(1) 交付申請書
申請書は、下記のページからダウンロードして必要事項を記入するか、便せんなどに次の事項を記入してください。
(1) 必要な証明の内容
例1:滞納処分に係る納税証明書(酒類販売免許申請用)
例2:滞納処分に係る納税証明書(公益社団法人の認定等の申請用)
例3:滞納処分に係る納税証明書(公益財団法人の認定等の申請用)
(2) 証明書を必要とする法人または対象者
所在地(個人は住所)、電話番号、名称・代表者名(代表理事・理事長名)、名称・代表者名のフリガナ、生年月日(個人の場合のみ)
(3) 請求者
住所、電話番号、氏名(フリガナ)、生年月日、(2)との関係
(4) 必要枚数
○○ 枚
申請書の用紙ダウンロードリンク先
(2) 手数料
300円/1枚
お釣りの無いように、郵便局で証明書の必要枚数分の金額の定額小為替を購入してください。
証書には何も記入せず、半券は切り離さず同封してください。
(3) 返信用封筒
住所、氏名を記載し、必要な郵便切手を貼付してください。
履歴事項全部証明書の原本は返却します。その分の重量があるため返信用封筒の切手代にご注意ください。
法人の場合は、登記簿記載の法人所在地へ送付します。
必要な書類が不足していると、法人または本人へ連絡し、再度送付していただくなど、 処理に時間がかかりますのでご注意ください。
(4) 本人確認書類(下記に該当する方は同封してください)
本人確認書類が必要な方
- 大田区を転出した後、さらに住所を異動した方
- 大田区を転出した後、氏名の変更があった方
- 法人の代表者 (滞納処分に係る納税証明書(公益社団法人および公益財団法人の認定等の申請用)を申請する場合)
本人確認書類について
官公署が発行した、住所、氏名が記載されている本人確認ができる書類の写し
- 運転免許証の表裏面
- マイナンバーカード(顔写真がある表面)
- 在留カードの表裏面
- パスポート など
(5) 法人の履歴事項全部証明書
コピーまたは原本を同封ください。
- 現在の住所と代表者が記載されたもの
- 発行から3か月以内のもの
送付先
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所 納税課
封筒表面に「証明書申請書在中」と朱書きしてください。
お問い合わせ
納税課
収納推進担当
電話:03-5744-1199
FAX:03-5744-1517




