大田区投・開票所秩序保持方針

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更新日:2020年6月13日

大田区投・開票所秩序保持方針
平成31年3月15日
大田区選挙管理委員会決定
大田区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、各選挙における投票所及び開票所の秩序保持について、公職選挙法(以下「法」という。)第58条から第60条(法第74条及び第85条の準用規定を含む。)までの規定に基づき、以下のとおり方針を定める。

1 全体に関する事項
(1)秩序保持の義務
   投・開票所においては静粛に努め、けん騒にわたるなど、その秩序をみだす行為をしてはならない。
(2)撮影・録音の禁止
   投・開票所内における撮影・録音は、媒体の種別を問わずしてはならない。
   ただし、委員会が管理運営の必要上自ら撮影する場合及び報道機関等特別に認めた場合を除く。
   なお、委員会が特別に認めた報道機関が撮影する場合においては、選挙人が判別できるような撮影、投票の記載内容が判読できるような撮影をしてはならない。

2 開票参観人に関する事項
(1)参観できる者
  1 大田区の選挙人名簿に登録されている者
  2 委員会の許可を得た報道機関の関係者
  3 開票管理者が特別に認めた者
   に限られ、参観を認められた者は、選挙長(開票管理者)の指示に従うこと。
(2)開票の妨害の禁止
   開票作業中は静粛にし、大声・奇声を発するなどして開票作業を妨害してはならない。
(3)撮影・録音の禁止
   報道機関等の委員会が特別に認めた者を除き、参観人席での撮影・録音は、媒体の種別を問わずしてはならない。
(4)その他、円滑な開票事務の妨げとなる行為をしてはならない。

3 秩序保持のための処分等
(1)秩序を乱す行為があると投票管理者・選挙長(開票管理者)が判断した場合は、同管理者は当該行為者に対し当該行為を中止するよう命じる。(法60条)
(2)当該行為者が中止の命令に従わない場合は、投票管理者・選挙長(開票管理者)は同行為者に対し退出を命じる。(同条)
(3)上記措置をとった後においても、なお、秩序を保持し難いような場合は、投票管理者・選挙長(開票管理者)は、警察官への処分請求を行う。(法59条)

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