公益通報に関する総務課担当への事前問合せ
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公益通報は、公益通報者保護法の規定に沿って、原則として、通報者の氏名、住所、連絡先、所属、その他通報者が特定できる情報を記載して行うものです。
このページでは、メールでの事前問合せを受け付けています。
事前問合せ内容について、公益通報制度に該当するか否か等について確認し、ご連絡します。
該当する場合、必要な事項、書類等を添えて、正式に通報を行ってください。
□ご注意(次の事項にご同意の上、お送りください。)
(1)Webページからの事前問合せは、これをもって通報手続に代わるものではありません。事前問合せ後、通報は適正な方法でお願いします。
(2)他の事務事業等に関する連絡には利用できません。該当する諸手続は直接担当課へ連絡してください。
(3)メールの到達を確認できるのは、開庁日の午前8時30分から午後5時までです。
(4)回答等連絡は、メールのほか電話や手紙などにより行います。
(5)できる限り速やかな回答等連絡に努めていますが、内容によって日数を要する場合もあります。あらかじめご了承ください。
(6)営業目的のメール、迷惑メール、政治・宗教・思想に関する内容を含むメール、個人や団体を誹謗中傷する内容を含むメール、アンケート調査及び同一趣旨の繰り返しのメールなど、公益通報制度に関する事前問合せ以外は、取扱いできません。
(7)入力された情報は、公益通報に関するメール等連絡用として使用し、他の目的には使用しません。
(8)このページに入力された情報は、SSL(Secure Socket Layer)暗号化通信技術によって保護され送信されます。
