氏や名の変更について

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更新日:2024年2月14日

Q1
苗字を変えたいのですが、どのような手続きになりますか

A

苗字(氏)を変えるには、住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをし、許可を得る必要があります。
氏を変更するには「やむを得ない事由」が法律上必要とされています。やむを得ない事由に該当するかどうかは、家庭裁判所が判断することになっています。
家庭裁判所での申し立て後、許可が得られた場合は、氏の変更許可書の謄本および確定証明書を添付して、区役所で「氏の変更届書」を提出することにより戸籍に記載されている氏が変わります。
申し立てにあたっての必要書類や詳しい内容は、裁判所のホームページ「氏の変更許可」で確認できます。ご不明な点は、住所地を管轄する家庭裁判所(大田区に住所のある方は東京家庭裁判所)へお問い合わせください。
(ご注意
本籍地以外で氏の変更届出をする場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を添付してください。
 ※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q2
名前を変えたいのですが、どのような手続きになりますか

A

お名前(名)を変えるには、住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをし、許可を得る必要があります。
名を変更するには「正当な事由」が法律上必要とされています。正当な事由に該当するかどうかは、家庭裁判所が判断することになっています。
家庭裁判所での申し立て後、許可が得られた場合は、名の変更許可書の謄本を添付して、区役所で「名の変更届書」を提出することにより戸籍に記載されている名が変わります。
申し立てにあたっての必要書類や詳しい内容は、裁判所のホームページ「名の変更許可」で確認できます。ご不明な点は、住所地を管轄する家庭裁判所(大田区に住所のある方は東京家庭裁判所)へお問い合わせください。
(ご注意)
本籍地以外で名の変更届出をする場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を添付してください。
 ※令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が不要になります。詳細はこちらの法務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q3
離婚の際の氏を称する届出(戸籍法77条の2)をした場合に、将来、婚姻前の氏に戻せますか

A

前記質問1と同じように、家庭裁判所に氏変更の申し立てを行い、許可が得られた場合に氏変更届(戸籍法107条の1)を行うこととなります。
氏を変更しても、婚姻前の戸籍(親御さんの戸籍)に復籍することはできません。戸籍法77条の2の届出期限は、離婚成立日から3か月ありますので慎重にご判断ください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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Q4
離婚の際の氏を称する届出(戸籍法77条の2)が受付されないことはありますか

A

以下に該当する場合は、受理することはできません。

離婚の日から3か月を経過した場合

 届出期間を経過した後は、離婚の際に称していた氏を称する届出はできません。前記質問1と同じように、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申し立てを行い、許可が得られた場合に氏変更届(戸籍法107条の1)を行うこととなります。

婚姻中の氏と婚姻前の氏の呼称が同一の場合

 婚姻前後で呼称上の氏が変わらないため、離婚の際に称していた氏を称する届出はできません。

日本人と婚姻後に帰化をした外国籍の配偶者が、離婚後も日本人配偶者の氏を称する場合

 外国籍の方が帰化をすると、日本人としての氏を創設します。しかし、帰化によって日本人配偶者の戸籍に入籍した場合には、帰化者自身は氏を創設していないとされています。そのため、離婚後に称する氏を自由に定めることができるので、離婚の際に称していた氏を称する届出はできません。

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Q5
外国人と結婚し氏を外国人配偶者の氏に変更しましたが、離婚したので元の氏に戻したいのですが

A

「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条の2の届)」によって外国人配偶者の氏に変更した場合は、離婚の日から3か月以内に「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条の3の届)」を提出することで、家庭裁判所の許可を得ることなく元の氏に戻すことができます。
ただし、離婚の日から3か月を経過してしまった場合には,家庭裁判所の許可を得た上で,戸籍届出窓口に「氏の変更届(戸籍法107条の1の届)」を提出すれば,元の氏に変更することができます。
申し立てにあたっての必要書類や詳しい内容は裁判所のホームページ「氏の変更許可」で確認できます。ご不明な点は、住所地を管轄する家庭裁判所(東京23区にお住まいの方は東京家庭裁判所)へお問い合わせください。

戸籍住民課戸籍担当 電話:03-5744-1183 FAX:03-5744-1509
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