区立小中学校施設の利用について

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更新日:2017年12月18日

Q1
学校の校庭や教室、体育館を利用する手続きを教えてください

A


・施設を使用することができる者は、区内に在住し、在勤し、又は在学する者5名以上で構成された団体です。
・利用希望施設に空きがあれば団体登録のうえ利用できます。空き状況の確認は下記担当までご連絡ください。
・営利目的など、活動目的や内容によっては利用できない場合があります。
 

お問い合わせ
教育総務課教育地域力推進担当 電話:03-5744-1445 FAX :03-5744-1535
利用できる施設、利用時間帯及び使用料などについては、こちら「小中学校施設の開放」をご覧ください。

Q2
個人で学校の校庭や教室、体育館を利用することはできますか

A

個人での利用はできません。施設を使用することができる者は、区内に在住し、在勤し、又は在学する者5名以上で構成された団体です。

お問い合わせ
教育総務課教育地域力推進担当 電話:03-5744-1445 FAX :03-5744-1535

Q3
社会教育関係団体ではないのですが、学校の校庭や教室、体育館を利用できますか

A

社会教育関係団体の届出をしていなくても、上記1の条件を充たす団体であれば利用することができます。ただし、社会教育関係団体には学校施設使用料の減免制度があります。
社会教育関係団体については、こちら「社会教育関係団体のご案内」をご覧ください。
学校施設使用料の減免制度については、教育総務課にお問い合わせください。

お問い合わせ
教育総務課教育地域力推進担当 電話:03-5744-1445 FAX :03-5744-1535

Q4
高校生だけのグループで、学校の校庭や教室、体育館を利用できますか

A

未成年者で構成する団体が利用する場合には、利用に立ち会うことができる成人の責任者が必要です。

お問い合わせ
教育総務課教育地域力推進担当 電話:03-5744-1445 FAX :03-5744-1535

Q5
区外在住でも、大田区立の学校の校庭や教室、体育館を利用することはできますか

A

上記1の条件に合う団体の構成員であれば、区外在住の方も利用できます。

お問い合わせ
教育総務課教育地域力推進担当 電話:03-5744-1445 FAX :03-5744-1535