選挙について

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更新日:2017年6月22日

Q1
選挙権がある人は必ず投票できますか

A

選挙権のある人でも、区市町村の選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月および12月の年4回、各々1日に行われ、各月1日現在で引き続き3ヶ月以上その区市町村の住民基本台帳に記録されている人が登録されます。その他に、選挙の公示日(告示日)前日も同様の要件で登録されます。

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選挙管理委員会事務局 電話:03-5744-1464 FAX:03-5744-1540

Q2
他の区市町村から大田区に引っ越して来ました。投票できますか

A

状況によります。大田区に転入届を出した日から登録の基準となる日(質問1参照)まで3ヶ月以上経過していれば、大田区の選挙人名簿に登録されます。大田区の選挙人名簿に登録された人は、大田区で投票することになります。3ヶ月未満の場合や転入届を出していない場合などは、まだ前住所地の区市町村で登録されている場合がありますので、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

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Q3
大田区から他の区市町村に引っ越しました。投票できますか

A

選挙の種類によって異なります。
・衆議院・参議院議員選挙
大田区に住所を有しなくなった日から4ヶ月を経過せず、新住所地の選挙人名簿に登録されていない場合は、大田区で投票することになります。4ヶ月を経過した場合は、原則として大田区では投票できません。
・東京都知事・都議会議員選挙
原則として「衆議院・参議院議員選挙」と同様ですが、都外に転出した場合は投票できなくなります。
・大田区長・区議会議員選挙 
大田区外へ転出した場合は、投票できなくなります。

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Q4
大田区内で引越しをしました。どこで投票できますか

A

お手元に届いた投票所入場整理券に表示されている投票所で投票してください。

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Q5
投票所入場整理券はどのような形で送られてきますか

A

世帯の方全員分を一つの封筒に入れて郵送します。開封して氏名、住所、投票所を確認したうえで、投票の際は、本人の投票所入場整理券をお持ちください。

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Q6
用事があって投票日に投票に行くことができません。どうすればいいのでしょうか

A

「仕事や旅行の予定がある」、「入院、出産予定などのために外出できない」、などの理由によって投票日に投票に行くことができない方は、期日前投票ができます。その際、投票所入場整理券の裏面または期日前投票所に用意してある投票用紙請求書に記入する必要があります。期日前投票所は、区役所本庁舎2階会議室と各特別出張所(衆議院議員選挙では、投票する方の住所によって投票できる特別出張所が異なります)です。期間は、本庁舎が公・告示日の翌日から投票日の前日まで、特別出張所が投票日の7日前(大田区長・区議会議員選挙の場合は投票日の6日前)の日から投票日の前日までです。時間は、午前8時30分から午後8時までです。

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Q7
長期の出張・旅行などで当日および期日前投票に行くことができません。どうすればいいのでしょうか

A

「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入して、大田区選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙を請求してください。封書やはがきでも請求できます(選挙名、住所、氏名、生年月日、性別、不在者投票の理由、送付先、電話番号を明記)。公・告示日の前日以降投票用紙を送付しますので、公・告示日の翌日から投票日の前日までに滞在地の選挙管理委員会で投票してください。ただし、滞在地の区市町村における選挙の有無によって投票できる日時が異なる場合があります。詳しくは、滞在地の選挙管理委員会へお問い合わせください。滞在地投票の手続きには時間を要します。請求や投票は早めに済まされることをお勧めします。

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Q8
病院や施設に入院・入所中で投票所へ行くことができません。どうすればいいのでしょうか

A

入院・入所中の病院、施設が都道府県の選挙管理委員会から指定を受けている場合(不明な場合には、病院、施設の職員にお尋ねください)、病院、施設内で不在者投票をすることができます。希望する方は、病院、施設の担当者にお申し出ください。

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