認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について

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更新日:2021年1月21日

認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について

 居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合には、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。(指定居宅介護支援の具体的取扱方針 第13条 二十一)
 翌月の給付管理の際(利用表作成時)に、短期入所サービスの利用日数が認定有効期間の半数を超えての利用となることが見込まれた場合には、介護保険課まで理由書を提出してください。


・ 「短期入所生活介護及び短期入所療養介護の居宅サービス計画への位置付け」
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針 第13条 二十一)
 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合(注)を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

(注)特に必要と認められる場合について
 (1)利用者が認知症等により、同居の家族による介護が困難と判断できる場合
 (2)同居の家族等が高齢、疾病等の理由により十分な介護ができない場合
 (3)利用者の状態に沿った施設に入所を申し込んでいるが、現在待機状態にある場合
 (4)その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと認められる場合

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介護保険課

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電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
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