【プレスリリース】大田区国民健康保険及び後期高齢者医療制度における保険料の誤算定及び高額療養費過少給付について
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更新日:2025年10月10日
区が保険者として運営する『国民健康保険』及び、区が手続き等の窓口を担う『後期高齢者医療制度』において、保険料等の過誤納及び過少給付が生じていたことが判明しました。今後速やかに該当する被保険者の皆様への返還等、対応を行ってまいります。
1 概要
事象(1)東京都後期高齢者医療広域連合との所得・課税情報の連携誤りについて
本区から東京都後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合という。)へ提供する所得・課税情報を作成する際、居住用損失額情報とあわせて提供する必要があった「マイナスの分離長期譲渡所得」の所得情報が提供できておりませんでした。
これにより広域連合の保険料算定及び高額療養費の計算に誤りが生じてしまいました。
(なお、住民税等の課税額算定には誤りは生じておりません)
事象(2)広域連合の標準システムにおける世帯構成及び世帯主の登録相違について
本区の住民記録及び後期高齢者医療システムと、広域連合システムの間の住民情報連携において生じるタイムラグの影響等により、広域連合システムに本区住民の世帯構成が正しく反映されず、同一世帯に複数の世帯主が登録されておりました。
これにより、保険料算定に誤りが生じてしまいました。
(なお、区の住民記録台帳は正しく登録されています)
事象(3)国民健康保険料の算定における所得金額調整控除額の設定誤りについて
国民健康保険に係るシステムの設定誤りにより「給与等の収入金額が850万円を超えている」かつ「23歳未満の扶養親族等を有する」方のうち、1月1日付で区内在住でないため他の市区町村へ所得照会を行った方について、所得金額調整控除額の算定に誤りがあることが判明しました。
これにより、保険料算定に誤りが生じてしまいました。
2 影響人数・金額
事象(1) 所得・課税情報の連携誤りによるもの
後期高齢者医療保険料が減額になる方 5人 合計 268,900円
後期高齢者医療高額療養費が追加給付となる方 2人 合計 19,200円
事象(2) 世帯構成登録相違によるもの
後期高齢者医療保険料が減額になる方 1人 合計 98,100円
事象(3) 所得金額調整控除額の誤りによるもの
国民健康保険料が減額になる方 12人 合計 31,391円
【(1)(2)(3)】の総合計 417,591円
3 今後の対応
各事象とも、該当する被保険者にお詫びとご説明を行うとともに、保険料が減額になる方に対しては、速やかに返還の手続きを行います。また、高額療養費が追加給付となる方に対しては、広域連合と連携のもと速やかに給付の手続きを行います。
(注釈)広域連合への所得・課税情報の連携誤り(事象(1))については、保険者である広域連合からも別途お知らせがございます。
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【保険料に関するお問い合わせ】
事象(1)及び(2) 後期高齢者医療資格担当 電話:03-5744-1608
事象(3) 国保資格係 電話:03-5744-1210
【高額療養費に関するお問い合せ】
事象(1) 後期高齢者医療給付担当 電話:03-5744-1254
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