令和7年9月11日の大雨による被害を受けた事業者の皆様へ
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更新日:2025年9月18日
り災証明書・被災証明書の発行
見舞金について
(1)または(2)に該当する場合に、見舞金をお支払いします。
(1)店舗、事業所及び工場等で半焼、半壊以上の被害を受けた事業所(床上0.1m以上の浸水):1事業所20,000円
(2)床面が浸水(床上0.1m未満の浸水)かつ設備不良の被害が生じた事業所:1事業所10,000円
申請先 ⇒ 住所地を管轄する各特別出張所
事業系ごみについて
事業系ごみの排出については、大田区廃棄物処理協同組合へご連絡ください。
http://ohaikyo.or.jp/contact
上記申し込みフォームからお申し込みください。
相談窓口
大田区では、区内中小企業者の経営改善や設備の向上等に必要な事業資金として、低利で利用できる各種の融資を取扱金融機関にあっせんしています。
その他、経営上のお困りごとがございましたらPiOフロントへご相談ください。
PiOフロント(ピオフロント)
大田区産業プラザ1階にあるPiOフロントでは、ご相談内容に応じて、他の関係窓口のご案内もいたします。
〒144-0035
東京都大田区南蒲田 1-20-20 大田区産業プラザ1階
TEL 03-3733-6144 FAX 03-3733-6122
9.11 大田区豪雨で被災された事業者の皆様へ(チラシ)(PDF:484KB)
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お問い合わせ
大田区南蒲田一丁目20番20号
電話:03-5744-1363
FAX:03-6424-8233