特定創業支援等事業及び証明書の発行について

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更新日:2022年4月1日

特定創業支援等事業及び証明書の発行について

 創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識をすべて学べる継続的な支援」を行う事業を「特定創業支援等事業」と位置づけています。この事業に位置付けられた相談、セミナー等の支援を受けた創業者・創業希望者の方は、相談後または受講後、大田区から証明書の発行を受けることで、登録免許税の軽減措置等のメリットを受けることができます。
 特定創業支援を受けた創業者として証明を受けるには、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つすべての項目に相談を受けることが要件となります(電話やメールでの相談のみは対象外とします)。
 特定創業支援等事業証明書の発行にあたっては、下記問い合わせ先までご連絡ください。


【担当・問い合わせ】
 特定創業支援等事業に関すること:(公財)大田区産業振興協会 地域型産業推進課 経営サポート担当
  電話:03-3733-6144 FAX:03-3733-6459
 特定創業支援等事業証明書の発行に関すること:産業振興課 産業振興担当(調整)
  電話:03-6424-8655 FAX :03-6424-8233

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