特定創業支援等事業に係る証明書の発行について
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更新日:2025年4月1日
特定創業支援等事業に係る証明書とは
特定創業支援等事業に係る証明書とは、大田区が創業支援等事業計画で定める「特定創業支援等事業」を受けた方に対して区が交付する、支援を受けたことを証明する書類です。大田区から証明書の交付を受けた創業者・創業希望者の方は、登録免許税の減免や融資利率の優遇などのメリットを受けることができます。
創業支援等事業計画について、詳しくは以下をご覧ください。
大田区の特定創業支援等事業
創業者支援総合窓口(PiOフロント)
大田区で創業を考えている方、創業して間もない方のための相談窓口を設置しています。事業計画書の策定や、資金計画、販路開拓、法人設立手続きなど、創業に関する知識の習得や、創業時の様々な課題の解決に向けて、創業相談員が支援します。
詳しくはこちらをご覧いただき、フォームからお申し込みください。
証明書交付までの流れ
手順1:大田区の特定創業支援等事業を受ける
大田区の特定創業支援等事業を受けてください。
あらかじめ証明書の交付を希望する旨をお伝えいただくとスムーズです。
(注釈1)全受講回において代表者本人が受講する必要があります。(代理出席はできません。)
手順2:証明書の交付申請を行う
原則としてオンラインでの申請をお願いしております。
以下のリンクからフォームよりお申し込みください。
なお、オンライン申請が困難な場合は、紙による申請も可能です。
申請書に記入のうえ、産業経済課まで郵送または持参にてご提出ください。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(Word:24KB)
申請書右下の有効期限については、原則、令和9年3月31日になります。
なお、申請期限は支援を受けた最終日の翌日から起算して1年です。
手順3:大田区での審査後、証明書の交付を受ける
大田区が内容を確認した後、指定のご住所へ郵送で証明書の交付を行います。窓口での受取も可能ですので、ご希望される方は申請の際にその旨お知らせください。
なお、いずれの場合でも申請から交付まで通常3日から1週間程度(連休を含む場合は最大2週間程度)かかります。そのため、特にお急ぎの場合は別途産業経済課へご連絡いただいた上で、証明書は郵送ではなく直接受取にご来庁いただく必要がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
産業経済担当(産業振興・イノベーション)
電話:03-5744-1376
FAX :03-6424-8233
メールによるお問い合わせ




