大田区中小企業融資あっせん制度「経営強化資金」

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更新日:2024年2月22日

一定の売上減少を要件とした低利の運転資金メニューです。
大田区中小企業融資あっせん制度全体の概要はこちらをご覧ください。

大田区中小企業融資あっせん制度「経営強化資金」
あっせん対象 次の各号に該当すること。
(1)中小企業者であること。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種(許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けていること)に属する事業を営んでいること。
(3)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は主たる事業所を1年3か月以上有すること。
(4)同一事業を原則として同一場所で引き続き1年3か月以上営んでいること。
(5)法定期限内に確定申告をしていること。
(6)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること。
(7)最近3か月間又は1年間の売上高が、前年又は前々年と比較して5パーセント以上減少し、事業経営のための運転資金を必要としていること。

備考:「借換」扱いとして申込む場合は、大田区融資あっせん制度の「一般運転資金」、「(緊急)経営強化資金」又は「小規模企業特別事業資金(運転資金に限る)」いずれか1口以上の資金(元金を6か月(6回)以上継続して均等返済しているものに限る)を同時に完済すること。
使途 運転資金
備考:「借換」扱いの場合は、返済中の「一般運転資金」、「(緊急)経営強化資金」又は「小規模企業特別事業資金(運転資金に限る)」の残額と新たな運転資金を、新規の「経営強化資金」でまとめる。
限度額 1,000万円(小口資金も同じ)
利率 固定金利1.5パーセント以下
(区が支払利子の1.3パーセントを利子補給しますので、本人負担率は0.2パーセント以下となります。小口資金は利子補給1.5パーセントで本人負担はありません。)
備考:小口資金(小口零細企業保証制度の適用)は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業にあっては5人)以下の中小企業者であることが条件です。
返済期間 84か月以内(12か月以内の据置期間を含む)
返済方法 元金均等月払償還(元利均等は不可)、証書貸付
連帯保証人
及び担保
取扱金融機関との協議により、必要に応じて次の方法で決めてください。
・信用保証協会の保証(小口資金は信用保証協会の100パーセント保証が条件です)
・連帯保証人(法人の場合、代表者は必ず連帯保証人となります)
・物的担保
申込場所 下記の「お申込み、お問い合わせ」をご覧ください。
申込方法 下記の「申込要領」を参照の上、申込書類一式を郵送でご提出ください。
※窓口で書類を提出することも可能です。

申込要領

下記「大田区中小企業融資あっせん制度 申込要領」をご参照いただき、必要書類をご用意ください。
あっせん申込は郵送で受付します。(窓口で書類を提出することも可能です。)
※融資あっせん書の発行は、申込受付日の翌営業日以降になりますのでご了承ください。

必要書類のうち、①提出チェック表、②融資あっせん申込書、④個人情報の取扱いに関する同意書、⑦売上高比較表、⑩委任状の様式は以下よりダウンロードできます↓

※申込書を記入の際は、以下の記入例をご参照ください。

参考:「大田区中小企業融資あっせん制度」取扱金融機関一覧はこちらです。

東京都制度融資との併用

大田区の融資あっせんを受けた方で、東京都制度融資の各要件を満たす方については、東京都から信用保証料補助が受けられる場合があります。

詳細はこちらで確認をしてください。

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お申込み、お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159