大田区長が所管しない社会福祉法人について

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更新日:2024年2月6日

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)により、主たる事務所が大田区内にある社会福祉法人であって、その行う事業が大田区の区域を超えないものの所轄庁は、大田区長とすることとされました。
 一方、主たる事務所が大田区内にある社会福祉法人であっても、大田区以外の区域において事業を実施している法人については、実施している事業の区域に従い、厚生労働省や東京都が引き続き所轄庁になっています。
 これらの社会福祉法人の一覧は、以下の東京都のホームページでご覧いただけます。

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