失業給付(雇用保険)

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更新日:2023年7月11日

 雇用保険の失業給付は、雇用保険被保険者が離職したとき、次の要件に該当する場合に支給されます。積極的に就職しようという意思といつでも就職できる能力があること、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることです。失業給付には、失業中の生活を心配しないで、求職活動をしていただくために支給する基本手当、早期に再就職したときに支給する再就職手当や就業手当などがありますが、その他に障害者などの就職が困難な方には次のような優遇措置・支給があります。

基本手当

所定給付日数は、就職困難者としての日数が適用されます。

常用就職支度手当

9つの要件を満たして再就職したとき、基本手当日額の一定額が支給されます。

お問い合わせ先

大森公共職業安定所 雇用保険給付課
電話:03-5493-8609
FAX :03-3768-9872

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