障害基礎年金の請求の流れ
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更新日:2025年10月3日
障害基礎年金は、同じ傷病名でも、それぞれの障がいや症状が違うため、手続きの進め方が違います。また、障がいの状態や病歴の内容を詳しくお聞きする必要があるため、相談には時間がかかります。
必要書類を準備するために、医療機関や区役所に何度か行き来していただいたり、電話で問い合わせさせていただくことがあります。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
障害年金請求手続きの窓口についてはこちらからご確認ください。
- 生来性の知的障がいをお持ちの方へ
- 「初診日」が20歳前の方へ
- 「初診日」が20歳後の方へ
- 「事後重症請求」について
- 「初めての2級」について
- 「年金生活者支援給付金」について(障害基礎年金1級・2級を受けている方が対象)
- 知的障がいをお持ちの方の 病歴・就労状況等申立書(日常生活状況)について
生来性の知的障がいをお持ちの方へ
生来性の知的障がいでない方は、【「初診日」が20歳前の方へ】または【「初診日」が20歳後の方へ】をご覧ください。
20歳の誕生日のおよそ4か月前になったら、大田年金事務所、大田区役所、街角の年金相談センター大森のいずれかに予約をして、相談に行き、必要な書類をもらいます。
「愛の手帳(療育手帳)」がない方、働いている方(愛の手帳4度の方など)も申請できます。
(1)医師に書いてもらう診断書をお渡しします
誕生日のことを「発症日」・「初診日」、20歳の誕生日の前の日を「障害認定日」と言います。
「障害認定日」の前後3か月(合計6カ月)の間に受診をして、医師に診断書を書いてもらいます。
(このことを「認定請求日」と言います。)
【例】
誕生日が6月27日の場合、「障害認定日」は6月26日です。
診断書は、3月27日~9月25日の間に病院を受診して書いてもらいます。
- 「障害認定日」から1年以上経過して「認定日請求」をすると、「障害認定日」の診断書のほかに、現在の診断書(申請する日より、前3か月以内に受診したもの)も必要になります。
- 長い間、病院を受診していない方もいます。障害基礎年金やご本人のことを、きちんと理解してくれる病院を探すことから始まりますので、早めの準備が必要です。
(2)「病歴・就労状況等申立書」を、お渡しします。
生まれてから現在までの状況を、ご本人またはご家族など、よくわかる方に書いてもらいます。
書き方は窓口でお話しします。(【知的障がいをお持ちの方の病歴・就労状況等申立書(日常生活状況)について】も参考にしてください。)
必要な書類がそろったら、予約をして、窓口に申請に行きます。
(3)日本年金機構(障害年金センター)が審査を行います。(審査結果は2~3か月後)
- 審査結果は1級、2級、不支給のいずれかです。
- 診断書と日本年金機構のホームページにある「障害認定基準」・「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を見ると、だいたいの審査結果がわかります。(決定ではありません)
- 愛の手帳(療育手帳)の等級とは、必ずしも同じではありません。
- 同じ障害でも、それぞれに状態が違うので、審査結果は同じではありません。
1級 | 他人の介助(助け)がないと、日常生活が送れない程度。 |
2級 | 必ずしも他人に助けてもらう必要はないが、日常生活は極めて困難(とても大変)、著しい(はっきりした)制限を受ける程度。 |
(4)「障害認定日」請求が認定されれば、その翌月から支給されます。
請求が遅れても、「障害認定日」が認められれば、最大5年分まで、さかのぼって支給されることがあります。
本人の前年所得が下表の金額を超えると、障害基礎年金の一部または全部の支給が停止されます。支給停止期間は、10月から翌年9月までです。(毎年、本人の所得調査がされます。改めて申請する必要はありません。)
家族の所得は関係ありません。本人の所得のみです。(前年1月1日~12月31日のものです。)
本人が 扶養している 人数 | 0人(誰も扶養していない) | 1人扶養している |
全額支払いが止まります。 | 4.794.000円 | 5.174.000円 |
半額支払いが止まります。 | 3.761.000円 | 4.141.000円 |
(注釈1)「所得」とは、「収入」から「必要経費」を引いた残りです。
(注釈2)老人扶養や特定扶養親族等がいると別の基準になります。
このような時は...
- 「障害認定日」での請求が認められず、「不支給」となってしまった。
「審査請求」ができます。→大田年金事務所に相談します。(要予約)
【「事後重症請求」について】を見てください。
- 「障害認定日」のとき、6カ月の間に、一度も病院にかかっていなかったので、診断書を書いてもらえない。
【「事後重症請求」について】を見てください。
「初診日」が20歳前の方へ
初診日とは、障がいのもとになった病気やけがについて、初めて医療機関を受診した日のことです。
「生来性知的障がい」のある方は、【生来性の知的障がいをお持ちの方へ】をご覧ください。
20歳の誕生日のおよそ4か月前になったら、大田年金事務所、大田区役所、街角の年金相談センター大森のいずれかに予約をして、相談に行きます。
お話をお伺いしたうえで、必要な書類をお渡しします。
「愛の手帳(療育手帳)」、「身体障害者手帳」、「精神福祉手帳」がない方も申請できます。
(1)「初診日」の確認について
「障害基礎年金」において、「初診日」はとても重要です。
そのため、「初診日」を決めるために、発病してから現在までの受診歴などをお伺いします。
そのうえで、「受診歴状況等証明書」という、医療機関からの「初診日」を証明する書類が必要になる場合があります。
また、「初診日」の証明書は個々のケースによって違うため、それぞれに適した必要な書類をご提出いただきます。
このような場合、ご相談ください。(一例です。)
- 病院が廃院してしまって、「初診日」がわからない。
- 「初診日」の病院は、最後に病院を受診してから5年を経過している。そのため、当時の記録が廃棄されて「初診日」がわからないと言われた。
- いつが「初診日」になるのかわからない。(多くの病院を受診している。複数の障害がある。)
(2)「障害認定日」とは、障がいの程度の認定を行う日のことを言います
原則、「障害認定日」は、初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日(特例)です。
ただし、初診日から1年6か月経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日(特例)が20歳前にある場合は、20歳の誕生日の前日が「障害認定日」になります。
【例】
- 初診日から1年6か月が経過した日が、20歳前にある場合は、20歳に到達した日(20歳誕生日の前日)が「障害認定日」になります。
初診日 | 1年6か月が経過した日 | 障害認定日 |
H26.5.10 | H27.11.10 | R7.6.26(20歳の誕生日の前日) |
- 初診日から1年6カ月が経過した日が、20歳後にある場合は、1年6カ月が経過した日が「障害認定日」になります。
初診日 | 20歳の誕生日 | 障害認定日 |
R6.11.18 | R7.6.27 | R8.5.18(初診日の1年6か月後) |
「認定日請求」をして認定されると、認定日の翌月から支払われます。最大5年分まで、遡及されることがあります。
(3)医師に書いてもらう診断書をお渡しします。
「障害認定日」の前後3か月(合計6か月)の間に受診をして、医師に診断書を作成してもらいます。
- 障がいの状態が、障害基礎年金に該当する程度であるか、事前に病院の医師に相談するといいでしょう。
- 診断書をお願いするときは、早めに病院に予約をします。また、発病から現在までの状態を書いたものを、一緒に医師に渡すと良いでしょう。
- 「障害認定日」より、1年以上経過してから「認定日請求」をする場合、「障害認定日」の診断書の他に、現在の症状を知るため、請求日(申請日)以前3か月以内に受診した「現症日」の診断書も必要になります。ご注意ください。
(4)「病歴・就労状況等申立書」をお渡しします。
発病から現在までの状況を(発達障害の方は生まれてから現在まで)、ご本人又はご家族など、よくわかる方に書いてもらいます。
書き方は窓口でご説明します。
必要な書類がそろったら、予約をして、窓口に申請に行きます。
(5)日本年金機構(障害年金センター)が審査を行います。
- 審査結果は1級、2級、不支給のいずれかです。
- 審査結果は申請から約3か月後に自宅に郵便で届きます。
- 日本年金機構のホームぺージには、「障害認定基準」・「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」があります。
- 愛の手帳、身体障害者手帳、精神福祉手帳の等級とは、必ずしも同じではありません。
- 同じ障がいでも、それぞれ状態が違うので、審査結果は同じではありません。
1級 | 他人の介助がないと、日常生活が送れない程度。 |
2級 | 必ずしも他人に助けてもらう必要はないが、日常生活は極めて困難、著しい制限を受ける程度。 |
(6)認定後は、毎年、本人の前年の所得が調査されます。
本人の前年の所得が下表の金額を超えると、障害基礎年金の一部または全部の支給が停止されます。支給停止期間は、10月から翌年9月までです。(毎年、本人の所得調査がされます。改めて申請する必要はありません。)
家族の所得は関係ありません。本人の所得のみです。(前年1月1日~12月31日のものです。)
本人が 扶養している 人数 | 0人(誰も扶養していない) | 1人扶養している |
全額支払いが止まります。 | 4.794.000円 | 5.174.000円 |
半額支払いが止まります。 | 3.761.000円 | 4.141.000円 |
(注釈3)「所得」とは、「収入」から「必要経費」を引いた残りです。
(注釈4)老人扶養や特定扶養親族等がいると別の基準になります。
このような時は...
- 「認定日請求」が認められず、「不支給」となってしまった。
「審査請求」ができます。 → 大田年金事務所に相談します。
【「事後重症請求」について】を見てください。
「初診日」が20歳後の方へ
「初診日」とは、障がいのもとになった病気やけがについて、初めて医療機関を受診した日のことです。
「生来性知的障がい」のある方は、【生来性の知的障がいをお持ちの方へ】をご覧ください。
20歳の誕生日のおよそ4カ月前になったら、大田年金事務所、大田区役所、街角の年金相談センター大森のいずれかに予約をして、相談に行きます。
お話をお伺いしたうえで、必要な書類をお渡しします。
「愛の手帳」、「身体障害者手帳」、「精神福祉手帳」がない方も申請できます。
(1)「初診日」、「障害の状態」、「病歴」等をお聞きした上で、必要書類をご案内します。
請求に必要な書類の交付は、「障害認定日」の頃です。「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行う日のことを言います。
「障害認定日」は、「初診日」から1年6か月経過した日、または1年6か月以内に症状が固定した日(特例)です。
「認定日請求」をすると、認定日の翌月から支払われます。請求(申請)が遅れても、「障害認定日」が認められれば、最大5年分まで、さかのぼって支給されることがあります。
(2)「初診日」の確認について
「障害基礎年金」において、「初診日」はとても重要です。
そのため、「初診日」を決めるために、発病してから現在までの受診歴などをお聞きします。
そのうえで、「受診状況等証明書」という、医療機関からの「初診日」を証明する書類が必要になる場合があります。
また、「初診日」の証明書は個々のケースによって違うため、それぞれに適した必要な書類をご提出いただきます。
このような場合、ご相談ください。(一例です)
- 病院が廃院してしまって、「初診日」がわからない。
- 「初診日」の病院は、最後に受診した日から5年を経過している。病院から、当時の記録が廃棄されているので「初診日」がわからないと言われた。
(3)「初診日」の前日において、保険料納付要件のいずれかを満たしていることが必要です。
保険料納付要件の原則
初診日の月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を合わせた期間が2/3以上あることが必要です。
保険料納付要件の特例(令和18年3月31日までの特例)
令和18年3月31日以前に初診日がある場合は、上記の要件(2/3以上納付)を満たさなくても初診日の月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がなければ支給されます。
- 初診日以降に過去の滞納分を支払ったり、免除申請をしても納付要件には算入されません。
- 一部納付の承認を受けた方は、一部納付の保険料を納めないと未納期間扱いになります。
「初診日」を確定させ、次に「納付要件」を満たしていることが確認できましたら、年金用の「診断書」等、必要書類をお渡しします。
(4)医師に書いてもらう診断書をお渡しします。
「障害認定日」の前後3か月(合計6か月)の間に受診をして、医師に診断書を作成してもらいます。
(例)「障害認定日」が令和7年6月26日の場合、令和7年6月26日~令和7年9月25日
- 障がいの状態が、障害基礎年金に該当する程度であるか、事前に病院の医師に相談するといいでしょう。
- 診断書をお願いするときは、早めに病院に予約をします。また、発病から現在までの状態を書いたものを、一緒に医師に渡すと良いでしょう。
- 「障害認定日」から1年以上経過している場合、「障害認定日」以降3か月以内の診断書の他に、請求日以前3か月以内の「現症日」の診断書も必要になります。
「病歴・就労状況等申立書」をお渡しします。
発病から現在までの状況を(発達障害の方は生まれてから現在まで)、ご本人又はご家族など、よくわかる方に書いてもらいます。
書き方は窓口でご説明します。
必要な書類がそろったら、予約をして、窓口に申請に行きます。
(5)日本年金機構(障害年金センター)が審査を行います。
- 審査結果は1級、2級、不支給のいずれかです。
- 審査結果は申請から約3か月後に自宅に郵便で届きます。
- 日本年金機構のホームぺージには、「障害認定基準」・「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」があります。
- 愛の手帳、身体障害者手帳、精神福祉手帳の等級とは、必ずしも同じではありません。
- 同じ障がいでも、それぞれ状態が違うので、審査結果は同じではありません。
1級 | 他人の介助がないと、日常生活が送れない程度。 |
2級 | 必ずしも他人に助けてもらう必要はないが、日常生活は極めて困難、著しい制限を受ける程度。 |
このような時は...
- 「認定日請求」が認められず、「不支給」となってしまった。
「審査請求」ができます。 → 大田年金事務所に相談します。
【「事後重症請求」について】を見てください。
- 「障害認定日」から3か月の間、一度も病院にかかっていなかった。
【「事後重症請求」について】 を見てください。
「事後重症請求」について
「現在」の症状を診断書に書いてもらい、請求(申請)します。このことを「事後重症請求」といいます。次のような場合に請求できます。
- 「障害認定日」の時、障がいの程度が認定基準に該当しなかった(障害基礎年金1級・2級にならず、不支給になった)が、その後、症状が重く(悪く)なった場合。
- 「障害認定日」の前後3か月(合計6カ月の間)、一度も病院にかかっていなかったので診断書を書いてもらえない。
- 「障害認定日」の時点で、受診をしていなかった。
- 病院がなくなったので、診断書を書いてもらえない。
- かなり前に病院にかかっていた。もう診療の記録がないから、診断書を書いてもらえない。
請求(申請)できるのは、65歳の誕生日の前々日(2日前)までです。
(例)6月27日が65歳の誕生日の場合、27日の前々日である25日までに申請しないといけません。
認められれば、請求した月の翌月から支給されます。
「初めての2級」について
障害の状態が2級または1級に該当していなかったが、新たな傷病を発症して(これも単独では該当しない)、2つの障害の状態をあわせて、初めて2級または1級になることです。(注釈5)
(注釈5)他にも要件があります。詳しくはお問い合わせください。
「年金生活者支援給付金」について(障害基礎年金1級・2級を受けている方が対象)
- 障害等級が1級の方→6.813円(月額)
- 障害等級が2級の方→5.450円(月額)
受け取るには、前年の所得額など、支給要件を満たしていることが必要です。
詳しくは、ご申請の時に説明します。
知的障がいをお持ちの方の 病歴・就労状況等申立書(日常生活状況)について
「知的障がい」があるから、こういうことで困った、大変だった、できない、このように助けてもらえばできる、助けてもらっても自分ではできない ということを書きます。
そのため、できること や「知的障がい」に関係ないこと(例えば、アトピーがあるなど)を書く必要はありません。
しかし、歯の治療の時、キーンという音が怖く暴れてしまうので、ケガをしないように全身麻酔をする方もいます。また、アトピーがひどいのに病院に行かないなど、「知的障がい」があるから、こういうことが大変だということは書いてください。
よって、「病歴・就労状況等申立書」を書くときは、裏面にある「日常生活状況」の着替え・トイレ・食事・炊事・掃除・洗面・入浴・散歩・洗濯・買い物をもとに、母子手帳や幼稚園・保育園の連絡票、学校の成績表、また周りの方から当時の様子を聞いて、年代ごとに書いていきます。
例えば...
- 「食事」は、朝昼晩の食事を適時バランスよく考えて食べることができるかです。家にあるものや買ってきたもの、好きなものだけを食べることではありません。適量。温めたり冷やして食べる。
- 「身辺の清潔保持」は、「入浴」「洗面」「整髪」「着替え」など、自分から問題なくできますか。男性なら髭のそり残しがないか。掃除や片づけ。状況に合わせた服装。「着替え」であれば、季節の変わり目の時、朝寒くなっても半袖、昼暑くなっても上着を脱がない。いつも同じ洋服を着ている。ボタンの掛け違い。服装の乱れ。「洗濯」は、洗い→干す→畳む→しまう までです。
- 「金銭と買い物」は、自分で管理して1カ月やりくりできますか。必要な時にお金を渡している。計算ができないので電子マネーで買っている。いつも千円札を出して小銭がたまる。お小遣い以上のお金を使う。金銭管理ができない。借金。欲しいものがわからないし聞けない。
- 「通院や服薬」は、体調が悪くなったとき、自分から病院に行き、病状を正しく伝えられますか。薬の副作用を伝える、飲み忘れや飲み間違い、大量服薬、薬を飲まない。
- 「対人関係」は、コミュニケーション。挨拶など最低限の人付き合い、友人を作り継続して付き合う、協調性、孤立、他人の行動に合わせられない、周りの人に配慮ない行動をする。
- 「身の安全や危機対応」は、道具(刃物など)、乗り物など危険性がわかっていますか。走っている車の前に飛び出す。駅のホームの前に立つ。火事や地震の時、助けを求める、指示に従って行動できますか。パニックになる。ガスコンロの火を消し忘れる。物を無くしてもわからない。
- 「社会的な手続き」は、社会生活に必要な手続き(区役所、銀行、公共施設、交通機関など)基本的なルールがわかりますか。急に状況が変わったとき正しく対応できますか。
- 「散歩」は、健康維持、気分転換、余暇活動など、自分の意思でしていますか。
無理に文章にせず、〇〇ができない △△が大変だ といった箇条書きでも大丈夫です。
特に「認定日」または「現在」の日常生活状況をしっかり書いていくことが大切です。
初めて受診する医師(まだ受診歴が浅い医師)に、障害基礎年金の診断書を依頼する場合、医師が診断書の表面(7)、(9)を書けるように、事前に、生まれてから現在までの状況(主に大きな出来事を書きます。細かいことは申立書で補足して書きます。)を、便箋でも良いので書いて、診断書と一緒に渡すと良いでしょう。
医師が書く診断書(裏面・日常生活能力)は、「一人暮らしをしたら」できるかどうかです。
また、医師が、裏面の「日常生活状況」の欄に、正しく〇がつけられるよう、1ページを参考にして、それぞれできないことを紙に書いて、渡すと良いでしょう。
日本年金機構のホームページ「障害認定基準」・「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」なども参考にしてください。
書き方の例(年代ごと)
次のようなことはありませんでしたか。この他にも、できなかったことや困ったことはなかったでしょうか。ご両親が書くときは、年代ごとに自分に当てはめてみて、また兄弟姉妹がいる方は、どこか異なるところはなかったかを考えると、書きやすいと思います。
できないことや困っていることは、それぞれ人によって異なります。参考にご覧になってください。
出生時~未就学時
- 体重〇〇g正常分娩(生来性の場合)、机や椅子から転倒(後発性の場合)など、知的障害の原因を書きます。
- いつも同じものばかり食べる
- 夜泣きがひどい
- 歩き始めた時期
- 発語の遅れ
- オムツの取れた時期
- 目を合わせない
- はさみなど道具が使えない
- 1歳半検診、3歳児健診等で指摘された
- ひとりで着替えられない
- 幼稚園(保育園)で友達と遊ばない
- いつも一人
- 落ち着きがない
- 迷子になる
- 発達 支援(わかばの 家など)に 通所していた
小学校・中学校
- 友達と遊べない
- いつも一人
- 漢字が書けない 読めない
- 長い文章が理解できない
- サッカーや野球などのルールがわからない
- コミュニケーションが取れない
- 足し算・引き算・掛け算・割り算・分数ができない
- 絵や図形がうまく書けない
- いじめにあっても言えない
- うつ状態
- 不登校
- 交通機関の利用
- 普通学級から特別支援学級(通級など)に変更した
- 同じことを何度も聞く
- 冗談がわからない
- 聞いたこと話したことを忘れてしまう
特別支援教育や、それに相当する支援の教育歴が無い場合は、幼少期【いじめの問題や学習の遅れ不適切な行動(パニック、自分や他人の身体を傷つける、迷惑行為など)】があれば書いてください。
また、専門的な指導訓練や、児童デイサービスを利用した適応訓練などあれば書いてください。
高校から現在まで
- 金銭管理(借金なども)
- ゲーム
- 友人との交流もなく引きこもりがち(休日の過ごし方は?)
- 行動のテンポは他人に合わせられる?
- 込み入った話は困難
- 長く話されるのが苦手
- 自発的な発言が少ない
- 銀行や行政の手続きは?
- 病気・病院(一人で病状を伝えられる?)
- 発言内容が不適切、不明瞭
- 日常生活で適さない行動をとる。
- 服装や髪の毛などの身だしなみは?
- 家事(順序立てて作る~片づけるまで)
- 優先順位がわからない
- 学校について
- 生活状態(自宅、単身、グループホーム)
- 家族関係(母親だけに話すなど)
ひとり暮らしをしていても、いつも家族の援助や福祉サービスを受けているから生活ができている場合、どういう援助や支援を受けているのかを書いてください。
家族の援助や福祉サービスを受けていないで生活をしていても、本当は受ける必要がある状態であることを書いてください。
就労について
会社に就労している「働いているから、障害年金を受けられない」ということではありません。
会社や同僚からの配慮・指導・補助があるからこそ、就労が可能になっているということを、しっかり書くことが重要です。
- 就労移行支援は、「病歴・就労状況申立書」裏面の就労状況「就労していなかった場合」に書きます。
- 就労継続支援A型(雇用契約を結んで賃金が支給されている)・就労継続支援B型(工賃が支給されている)は、「病歴・就労状況申立書」裏面の就労状況「就労していた場合」に書きます。
- 雇用形態(障害者雇用・特例子会社など)があれば書きます。
- 一般企業で就労している場合(障害者雇用の就労を含む)であっても、就労先の業種(事務・食品・清掃・クリーニング・ロジスティックなど)や障がいの状態により、受けている配慮・指導・補助が異なってきます。勤務中の様子などがわからない時は、会社や就労支援の方に聞いてみると良いでしょう。
- 障害者雇用でない一般企業や自営・家業等で就労している場合、就労系障害福祉サービスや障害者雇用の支援と同等の支援を受けていれば、そのことも書きます。
働いているときの 会社や 同僚からの 配慮・ 指導・ 補助は、それぞれ 人によって 異なります。
作業の順番が覚えられない。相手の言っていることがよくわからない。違うところに行くと戻れない。何度も同じ失敗をするなど、できないこと思い浮かべ、参考にご覧になってください。
- 障害者雇用で働いている
- 会社が「職場内障害者サポート事業」
- 特例子会社で働いている。(厚生労働省のホームページに「特例子会社」の一覧表があります。)
- ジョブコーチ ・ 障害者職業生活相談員 ・ 職場内障害者サポーターがいる。
- 毎回、同じ作業をしている。
- 声掛け。
- 指導するスタッフが決まっている。
- 連絡や報告の方法。
- 同僚とのコミュニケーション。
- 仕事中のパニックやトラブルの対応。
- 仕事の指示が理解できているか確認。
- 高い声が嫌なので、イヤーマフをしているなど。
- 就労支援、学校、保護者との連携。
- 自宅に帰ってきてからの状態。
- 写真のあるマニュアル
最後に
これだけのことを思い出しながら書くということは、大変なことです。いろいろな事情があって、幼少の頃がわからないこともあります。何度か足をお運びいただくことになるかもしれませんが、遠慮なく、ご相談いただければと思います。
お問い合わせ
国民年金係
電話:03-5744-1214
FAX :03-5744-1516
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