消費者生活センター使用料の改定について(令和8年4月以降)

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更新日:2026年3月19日

令和8年4月利用分から施設使用料が変更になります。
令和8年4月以降の施設使用料については、添付資料の改定後使用料の欄をご確認ください。
(予約日ではなく、施設使用日が令和8年4月以降の場合、改定後の使用料が適用されます。) 

施設使用料の基本的な考え方については、以下のリンクよりご確認ください。
施設使用料の基本的な考え方

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お問い合わせ

地域力推進課消費者生活センター

大田区蒲田五丁目13番26-101号
電話:03-3736-7711
FAX :03-3737-2936