滞在地での不在者投票
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更新日:2026年1月19日
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在しているかたは、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
大田区の選挙人名簿に登録されているかたが、他の市区町村で投票する場合
1 「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入して、大田区選挙管理委員会に、直接または郵送で投票用紙等を請求してください(FAX、メールでの請求はできません)。
(注釈)不在者投票宣誓書兼請求書は、以下のリンクよりダウンロードできます。
送付先 :大田区選挙管理委員会(郵便番号:144-8621 住所:大田区蒲田五丁目13番14号)
請求期限:令和8年2月7日(土曜日)まで(令和8年2月8日執行衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の場合※)
※2月1日から順次、投票用紙等を発送(交付)いたします。
- 投票用紙等は、レターパックプラスで送付しますが、郵便事情により配達まで時間を要する場合もあります。受け取りができなかった場合、一定期間、郵便局止めになります。時間に余裕を持ってご請求ください。
不在者投票宣誓書(兼請求書)、記入方法(PDF:180KB)
マイナンバーカードをお持ちのかたであれば、マイナポータルのオンライン申請サービス「ぴったりサービス」を利用して、 オンラインでの請求が可能です。
「ぴったりサービス」へのアクセスは、以下のリンクから可能になっています。
2 投票用紙等が届いたら、投票日の前日までの間に、滞在地の選挙管理委員会が指定する場所で投票してください。
令和8年2月8日執行衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票期間は、2月7日(土曜日)までです。
- 自宅など指定する場所以外で投票用紙に記載すると無効になります。
- 投票時間、不在者投票ができる場所などについては、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
他の市区町村の選挙人名簿に登録されているかたが、大田区で投票する場合
1 選挙人名簿に登録がある市区町村に投票用紙等を請求してください。
詳しくは、名簿登録地の市区町村にお問い合わせください。
2 送付された投票用紙等一式を持参してください。
不在者投票証明書が入っている封筒は開封しないでください(開封されますと投票できなくなります)。
・1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)までは、大田区内の下記の期日前投票所のみで不在者投票ができます。
(1)大田区役所本庁舎2階 1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
(2)大田区内の特別出張所 2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで
投票時間は、いずれも午前8時30分から午後8時までです。
・上記以外の日程での不在者投票
投票場所:大田区役所9階「選挙管理委員会事務局」(大田区蒲田五丁目13番14号)
投票時間:平日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日は受け付けていません。 )
候補者名等を記入した投票用紙は、郵送で名簿登録地の市区町村に送付しますので、時間に余裕を持って投票にお越しください。
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お問い合わせ
電話:03-5744-1464
FAX:03-5744-1540




