戸籍・住民票の郵送請求について

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更新日:2023年9月7日

質問一覧

Q1
戸籍謄本・抄本を郵送でとりたい(本人や同一戸籍の家族又は直系親族が申請する場合)

A

郵送による請求の場合は請求書、本人確認書類、手数料、返信用封筒を添えてご請求ください。
郵送による請求書はこちらから印刷できます→戸籍証明書等請求書ダウンロード
詳細については、「戸籍・住民票の郵送請求」の「戸籍(現在戸籍、除籍、改製原)の証明書、戸籍の附票、身分証明書、不在籍証明書が必要なときは」をご覧ください。

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戸籍住民課郵送担当・戸籍班 電話:03-5744-1233

Q2
戸籍謄本・抄本を郵送でとりたい(同一戸籍の家族以外又は直系親族以外の方が申請する場合)

A

郵送による請求の場合は請求書、本人確認書類、手数料、返信用封筒を添えてご請求ください。
ただし、使いみちが権利行使又は義務履行等の正当な利害関係のある場合以外は請求できません。
詳細については、「戸籍・住民票の郵送請求」の「戸籍(現在戸籍、除籍、改製原)の証明書、戸籍の附票、身分証明書、不在籍証明書が必要なときは」をご覧ください。

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戸籍住民課郵送担当・戸籍班 電話:03-5744-1233

Q3
住民票の写しを郵送でとりたい(本人や同一世帯の家族が申請する場合)

A

郵送による請求の場合は請求書、本人確認書類、手数料、返信用封筒を添えてご請求ください。
郵送による請求書はこちらから印刷できます→住民票の写し請求書
詳細については、「戸籍・住民票の郵送請求」の「住民票の写し、不現住証明書が必要なときは」をご覧ください。

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戸籍住民課郵送担当・住民班 電話:03-5744-1676

Q4
住民票の写しを郵送でとりたい(本人や同一世帯員以外または代理人以外の方が申請する場合)

A

郵送による請求の場合は請求書、本人確認書類、手数料、返信用封筒を添えてご請求ください。
ただし、使いみちが権利行使又は義務履行等の正当な利害関係のある場合以外は請求できません。
詳細については、「戸籍・住民票の郵送請求」の「住民票等の写し、不現住証明書が必要なときは」をご覧ください。

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戸籍住民課郵送担当・住民班 電話:03-5744-1676

Q5
戸籍の証明書を郵送で取りたいのですが、本籍がわかりません。調べてもらえますか

A

個人情報保護のため、電話やメールでお答えすることはできかねます。
本籍は、住民登録地の市区町村で、本籍記載のある住民票を取得することにより確認できます。

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Q6
戸籍の「筆頭者」とは何ですか

A

戸籍の筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている方のことです。
婚姻されている場合は、夫または妻のどちらか(婚姻の際に氏が変わっていない方)が筆頭者になります。
戸籍は、一般的には夫婦と結婚していない子供とで構成されています。子どもが婚姻すると、親の戸籍から抜け、夫婦で新しく戸籍を作ることになります。夫の氏を選んで婚姻すれば夫が筆頭者に、妻の氏を選んで婚姻すれば妻が筆頭者になります。
また、離婚や分籍により新しく戸籍を作る場合は、元の戸籍から抜けた方が筆頭者になります。
なお、筆頭者は死亡などで除籍になっても、他の方に変わることはありません。筆頭者は本籍とともにその戸籍を特定する役割を持っています。筆頭者を変更してしまうと、その戸籍の同一性を認識することができなくなるため、手続きそのものが定められていません。

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Q7
戸籍や住民票の証明書の送付先を自宅以外の場所に指定することはできますか

A

なりすましによる請求を防ぐために、証明書は住所(住民票に記載された住所)、本人確認書類により確認できた住所にお送りすることになっています。
一時的に実家に帰省しているため、実家に送ってほしいという場合は、親御さんから請求をしていただければ、実家の住所にお送りすることができます。

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戸籍住民課郵送担当・戸籍班 電話:03-5744-1233
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Q8
戸籍や住民票の証明書は、メールでも請求できますか

A

メールやFAX、お電話による請求は受け付けておりません。
遠方にお住まいの方や、勤務の都合などで受付時間内に窓口へお越しいただけない方は、郵送による請求をご利用ください。

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戸籍住民課郵送担当・戸籍班 電話:03-5744-1233
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Q9
結婚をして、親子で戸籍が別々になっています。親(または子)の戸籍を取り寄せることはできますか

A

戸籍に記載されている方の子や孫、父母や祖父母等といった直系親族の方が請求する場合は、委任状を添付しないで戸籍を取り寄せることができます。
請求者が親族の場合は関係を確認させていただくため、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または除籍全部事項証明書(除籍謄本)等のコピーを添付してください。請求される方の戸籍(除籍も含みます)が大田区にある場合は、証明する戸籍の添付の必要はありません。

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Q10
大田区から今住んでいる○○市に本籍を変更するので、手続きに必要な書類を郵便で請求したい

A

戸籍を現在のところから他のところへ変更する手続きを「転籍」といいます。転籍に必要な書類は「大田区の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」と「転籍届の用紙」各1通です。これらの書類は郵便で請求することができます。
(1)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の請求方法
郵送専用の請求書は、戸籍証明書等請求書ダウンロードから印刷することができます。ダウンロードしない場合は、戸籍・住民票の郵送請求のページの「戸籍(現在戸籍、除籍、改製原)の証明書、戸籍の附票、身分証明書、不在籍証明書が必要なときは」を参考にして請求してください。
(2)転籍届の用紙
転籍届の用紙は全国共通です。住民登録地の市区町村または勤務地の市区町村で受け取ってください。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と一緒に請求したい場合は、郵送請求書に『転籍届書も一緒に送ってください』と明記してください。
(3)その他
転籍届の手続きについては、転籍届(本籍の場所を変更する手続き)についてのQ5をご覧ください。

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Q11
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を請求する場合、返信用の切手はいくらの金額を貼ればいいですか

A

証明書の重さは、請求しようとする戸籍に記載されている人数、記載されている内容(出生、婚姻、離婚、死亡等)によって用紙(A4判サイズ)の枚数が異なります。戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通の場合は、おおむね84円(定形郵便)で足りますが、必要とする通数が多い場合にはそれ以上となります。
相続等で戸籍をさかのぼって請求される場合は、封筒も大きめのものを準備してください。返信用切手も多めに貼付されるか、または貼らずに封筒に入れてお送りください。同封していただいた切手は必要に応じて使用させていただき、残額が生じた場合はお返しします。

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戸籍住民課郵送担当・戸籍班 電話:03-5744-1233

Q12
結婚情報サービス(結婚相談)業者に提出する「独身証明書」は、郵送で請求できますか

A

独身証明書は、戸籍の内容を確認して行いますので、本籍地の市区町村に申請することになります。
大田区に本籍がある場合は、以下の方法により請求してください。
(1)独身証明申請書兼証明書について
「独身証明書」は、結婚情報サービス(結婚相談)業者指定の様式があります。事業者から受け取ったら、申請書欄のみを記入してください。また、日中の連絡先となる電話番号を申請書欄に必ず記入してください。
(2)請求者を確認できる書面の写し
公的機関が発行した、マイナンバーカードの表のみ、運転免許証の裏表、写真付住民基本台帳カードの裏表、健康保険証(注釈1)等のコピーで、住所が確認できるもの。住所の記載がない場合は、それらに代わる住所証明書等のコピーが必要です。
(注釈1)健康保険証のコピーを提出いただく際は、被保険者等記号・番号等をマスキングしてから同封してください。
(3)手数料
1通、300円。ゆうちょ銀行または郵便局で定額小為替を購入してください。
(4)返信用封筒
返信先(申請者の郵便番号、住所、氏名)を記入し、切手を貼ってください。料金は定形郵便で84円です。

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Q13
私は海外在住者です。戸籍証明書等(現在戸籍、除籍、改製原戸籍、附票の写し等)を取り寄せるには、どうしたらよいですか

A

以下の方法をご検討ください。
1 日本在住の直系親族(祖父母、父母、子、孫等)の方に依頼する方法
戸籍に記載されている方の子や孫、父母や祖父母等といった直系親族の方が請求する場合は、委任状を添付しないで戸籍証明書等を受け取ることができます。直系親族にあたる方に窓口や郵送により請求していただき、ご本人様へは直系親族の方から郵送等で送付していただくことになります。
郵送で請求される場合の必要書類(申請書や手数料、請求者の本人確認書面等)は戸籍・住民票の郵送請求から確認することができます。
2 日本在住の傍系親族(結婚して別戸籍の兄弟姉妹等)または友人や知人に依頼する方法
(1)戸籍証明書等の請求・受領、証明手数料・返信郵送料を依頼する場合
委任状(ご本人様が自署、押印された原本に限ります。FAXやEメールで送られた委任状は不可)を代理人の方に郵送し、代理人の方が窓口や郵送によりご請求いただく方法です。ご本人様へは代理人の方から郵送していただくことになります。委任状や郵送で請求される場合の必要書類は、戸籍・住民票の郵送請求から確認することができます。
(2)戸籍証明書等の請求・受領はご本人様が行い、証明手数料・返信郵送料を国内の傍系親族、友人・知人等に依頼する場合(委任状不要)
ご本人様が請求書・請求者を確認できる書面の写し・返信用封筒を請求先に送付してください。戸籍証明書等請求書には「証明手数料・返信郵送料は別途、日本在住の方(ご住所・氏名)より送付する」旨を書き添えてください。また、証明手数料と返信郵送料については、国内の傍系親族、友人・知人等の方に依頼して請求先に送付してください。国内の傍系親族、友人・知人等は、どなたの請求分(海外の住所・氏名)なのかわかるよう明記のうえ、証明手数料分は定額小為替、返信郵送料分は日本切手をお送りください。
3 ご自身で海外から直接郵送で請求する方法
戸籍証明書等申請書ダウンロードより、 戸籍証明書等請求書(日本国外からの請求用)をご利用ください。ダウンロードによる利用が難しい場合は、下記の必要書類や関連事項などをご確認の上、請求してください。
(1) 請求書
戸籍・住民票の郵送請求から確認できます。
(2)請求者を確認できる書面の写し
国際運転免許証、滞在許可証、健康保険証(注釈1)など公的機関が発行した有効期限内の証明書で、送付先となる外国住所が確認できるもののコピー。なお、証明書に外国住所の記載がない場合は、別途、公的機関が3か月以内に発行した住所証明書(在留証明書)等のコピーを添付してください。証明書が外国語で作成されている場合は、日本語の訳文を添付してください。訳文は請求者自身が訳したものでも問題ありません。
(注釈1)健康保険証のコピーを提出いただく際は、被保険者等記号・番号等をマスキングしてから同封してください。
(3)証明手数料と返信郵送料
・証明手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、1通450円です。他の証明書の手数料については、戸籍関係の証明書で確認することができます。
・返信郵送料(日本郵便のホームページを要確認)。
料金の目安として、航空通常郵便の場合、定形サイズで25gまで90円から130円、50gまで160円から230円です。定形外は100gまで330円から480円です。EMS(国際エクスプレスメール便)で指定の場合は、500グラムまで1,450円から3,900円です。
・支払方法
証明手数料と返信郵送料の合計額を、現金(日本円)又は国際返信用切手券(International Reply Coupon)によりお支払いください。残額が生じた場合は、日本の切手で返送いたします。なお、証明手数料はクレジットカードでの決済が利用できます。詳しくは「郵送請求のお支払いにオンライン決済が利用できます。」をご覧ください。
 (注釈1)国際郵便為替証書は終了していますので利用できません。
 (注釈2)日本円で現金を送付される場合には、国際現金書留の取扱いが差出国により異なりますので、お手数ですが、詳細をお住まいの国の郵便局にご確認ください。
(4)返信用封筒
返信先(郵便番号、住所、氏名)を記入して、(1)から(3)の書類等と一緒にお送りください。
EMSで返送希望される場合、発送伝票を代書しますので、請求書にアルファベット等でわかりやすく、はっきりとブロック体で記入してください。
(お願い)
・証明手数料及び返送料は、銀行振込、クレジット、Western Unionでのお取扱はしておりません。
・国際郵便については、EMSの利用をお勧めします。申請書にEMSの明記がない場合、また希望されても料金が不足する場合は普通郵便で送付しますので、予めご了承ください。
・本人確認書類に記載された住所地以外に返送することはできません。・メールでの問い合わせは日本語で送ってください。

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Q14
戸籍の附票の写しの記載事項の変更内容(令和4年1月11日施行)等について教えてください

A

(1) 戸籍証明書等請求書の「必要な証明書 6 附票の写し」の記載事項が変更になります。
本籍・筆頭者、在外選挙人名簿登録のチェック欄を追加しました。本人等請求の場合で「戸籍の表示」等が必要な場合はチェックを入れてください。特定事務受任者(弁護士等)及び第三者からの請求では「戸籍の表示」等は原則省略です。ただし、「戸籍の表示」等の記載が必要な場合、記載を必要とする手続き上の 理由・提出先について、請求書に詳細にお書きください。 なお、請求内容によっては記載できない場合もありますので、ご了承ください。
(2) 戸籍の附票の写しの内容が変更になります。
本籍・筆頭者にチェックされる場合、本籍・筆頭者は表示されますが、構成員は「名」のみの表示になります。本籍・筆頭者にチェックされない場合、本籍・筆頭者はそれぞれ「省略」と表示されますが、構成員は「氏+名」が表示されます。在外選挙人名簿登録にチェックをされる場合、「在外選挙人名簿登録欄」がある方は表示されます。また、「生年月日」と「性別」が新たに追加表示されます。

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