介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新

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更新日:2024年5月1日

1 介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について

 

 介護予防・日常生活支援総合事業は指定された日から6年間が有効期間となります。

 引き続き運営するには、指定更新の手続きが必要となります。

 指定更新の手続きが必要な事業所へ、介護保険課指定担当から案内を送付します。
 提出期限は、介護保険課から送付する「大田区介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所の指定更新申請について」に記載していますのでご確認ください。

【提出先】

 〒144-8621
 大田区蒲田5丁目13番14号 福祉部介護保険課指定担当
 大田区役所本庁舎3階 13番窓口
 電話 03-5744-1651   FAX 03-5744-1551

 郵送または窓口にて提出してください。


【提出書類】 

 提出書類は訪問型サービス、通所型サービスごとに異なります。

 実施しているサービス種別の提出書類をダウンロードし作成してください。

2 変更届の提出状況について

 大田区から総合事業の指定を受けている事業所は、事業所または法人の情報(管理者や所在地等)に変更が生じた場合には、大田区へ変更届を提出する必要があります。
 介護サービス事業については変更届を提出していますが、総合事業については失念しているケースが散見されます。ついては大田区へ変更届の提出されているかをご確認のうえ、未提出の場合は至急ご提出をお願いいたします。
 変更届については、下記ページを参照ください。
 

3 介護予防・日常生活支援総合事業の制度について

介護予防・日常生活支援総合事業の制度、サービス内容等については、下記担当までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
高齢福祉課総合事業担当
電話 03-5744-1407   FAX 03-5744-1522
介護予防・日常生活支援総合事業の制度については、下記ページをご参照ください。

お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ