介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新

ページ番号:745260662

更新日:2023年7月12日

 介護予防・日常生活支援総合事業は指定された日から6年間が有効期間となります。

 引き続き運営するのには、指定更新の手続きが必要となります。

1 令和5年度介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について

 介護保険法の改定により平成28年度から介護予防・日常生活支援総合事業が始まり、大田区では平成30年1月から平成30年4月までに約250事業所が指定を受けて総合事業の訪問型サービス・通所型サービスを開始しました。

 上記期間に総合事業の指定を受けた事業所は、令和5年度に指定更新の手続きが必要となります。

 指定更新のご案内及び提出期限は以下のとおりです。

  更新日 令和6年1月1日から令和6年3月1日までの事業所

  案内文発送日 令和5年6月30日(金曜日) 提出期限 令和5年7月28日(金曜日)必着

  更新日 令和6年4月1日の事業所

  案内文発送日 令和5年9月29日(金曜日) 提出期限 令和5年10月26日(木曜日)必着

【提出先】

〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号 福祉部介護保険課指定担当
大田区役所本庁舎3階 13番窓口
電話 03-5744-1651   FAX 03-5744-1551

郵送または窓口にて提出してください。

【提出書類】 

※複数事業所を更新する場合、誓約書(大田区参考様式3)は一部原本、ほかはコピーでも可です。

2 変更届の提出状況について

 大田区から総合事業の指定を受けている事業所は、事業所または法人の情報(管理者や所在地等)に変更が生じた場合には、大田区へ変更届を提出する必要があります。
 介護サービス事業については変更届を提出していますが、総合事業については失念しているケースが散見されます。ついては大田区へ変更届の提出されているかをご確認のうえ、未提出の場合は至急ご提出をお願いいたします。
 変更届については、下記ページを参照ください。
 

3 介護予防・日常生活支援総合事業の制度について

介護予防・日常生活支援総合事業の制度、サービス内容等については、下記担当までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
高齢福祉課総合事業担当
電話 03-5744-1407   FAX 03-5744-1522
介護予防・日常生活支援総合事業の制度については、下記ページをご参照ください。

お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ