介護予防・日常生活支援総合事業の変更届・加算届

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更新日:2024年4月10日

1 変更届について

 指定を受けた内容に変更があったときは、10日以内に大田区へ変更届出書の提出が必要です。
 大田区地域密着型サービスの指定を受けている事業所で、そちらも同様に変更となる場合は、あわせて地域密着型サービスの変更届出書の提出をお願いします。

提出先

〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号 福祉部介護保険課指定担当
大田区役所本庁舎3階 13番窓口
電話 03-5744-1651   FAX 03-5744-1551

提出書類

(1)区内事業所
 1)地域密着型通所介護と一体的に運営している事業所
 「総合事業の変更内容」と「地域密着型通所介護の変更内容」が同一の場合
 総合事業
 ・介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所 変更届出書(第3号様式)
 ・付表 大田区介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型、通所型サービス)の指定に係る記載事項
 地域密着型通所介護
 ・変更届出書(第5号様式)
 ・付表9 地域密着型通所介護(療養通所介護)事業所の指定に係る記載事項
 ・地域密着型通所介護の変更届出書の添付書類(変更内容によって添付書類が変わりますので、地域密着型サービスの「変更事項別提出書類一覧」をご確認のうえ、ご提出ください。)
 2)訪問介護、通所介護と一体的に運営している事業所
 「総合事業の変更内容」と「東京都等に届出する訪問介護、通所介護としての変更内容」が同一の場合
 ・介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所 変更届出書(第3号様式)
 ・付表 大田区介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型、通所型サービス)の指定に係る記載事項
 ・介護予防・日常生活支援総合事業の変更届出書の添付書類(変更内容によって添付書類が変わりますので、介護予防・日常生活支援総合事業の「変更事項別提出書類一覧」をご確認のうえ、ご提出ください。)
 (2)区外事業所
 ・介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業所 変更届出書(第3号様式)
 ・付表 大田区介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型、通所型サービス)の指定に係る記載事項
 ・介護予防・日常生活支援総合事業の変更届出書の添付書類(変更内容によって添付書類が変わりますので、介護予防・日常生活支援総合事業の「変更事項別提出書類一覧」をご確認のうえ、ご提出ください。)

総合事業の変更届書等は、下記の添付文書をダウンロードしてください。

【提出期限】

変更があった日から10日以内

2 加算届について(通所型サービス事業所対象)

通所型サービス事業所については加算制度があります。
 各種加算を算定するためには、大田区へ加算届出書の提出が必要です。
 算定開始は、届出が毎月15日以前に提出された場合には翌月から、16日以降に提出された場合は翌々月からとなります。

提出先

〒144-8621
大田区蒲田5丁目13番14号 福祉部介護保険課指定担当
大田区役所本庁舎3階 13番窓口
電話 03-5744-1651   FAX 03-5744-1551

加算届は、下記の添付書類をダウンロードしてください。

届出書類関係

3 地域密着型サービスの届出について

地域密着型サービスの届出については、こちらをご参照ください。

4 介護予防・日常生活支援総合事業の制度について

介護予防・日常生活支援総合事業の制度、サービス内容等については、下記担当までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
高齢福祉課総合事業担当
電話 03-5744-1407   FAX 03-5744-1522
介護予防・日常生活支援総合事業の制度については、下記ページをご参照ください。

お問い合わせ

介護保険課

指定担当
電話:03-5744-1651
FAX :03-5744-1551