大田区が国家戦略特別区域として定められました

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更新日:2014年5月8日

 平成26年5月1日、「国家戦略特別区域法」に基づき、「国家戦略特別区域を定める政令」が公布・施行され、大田区など18の自治体が国家戦略特別区域として定められました。
 政令で定められた区域は、以下のとおりです。
1(東京圏)千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、品川区、大田区、渋谷区、千葉県成田市、神奈川県
2 新潟県新潟市
3(関西圏)京都府、大阪府、兵庫県
4 兵庫県養父市
5 福岡県福岡市
6 沖縄県

 今後、国や東京都等の関係機関と連携しながら、国家戦略特別区域制度を活用したまちづくりを進めます。

(参考)
国家戦略特別区域法 第2条第1項
この法律において「国家戦略特別区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者若しくは滞在者を増加させるための市街地の整備に関する事業その他の国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる区域として政令で定める区域をいう。
 
 
 
詳しくは、内閣官房のホームページをご覧ください。国家戦略特別区域制度の概要や関係法令等が掲載されています。

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