大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)について

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更新日:2023年12月13日

大田区における国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)

背景 ~安全性・衛生面の配慮と滞在施設不足の解消~

 民泊サービスをルール化し、行政が一定の関与をすることで安全性・衛生面に配慮した滞在施設を提供する環境を整備するため、国家戦略特別区域法の旅館業法の特例を活用します。
 羽田空港がある大田区で訪日外国人客が滞在できる環境を整備し、地域経済の活性化、観光、国際都市の推進につなげていきます。

申請や主な認定要件について

大田区で特区民泊を実施するには、区の認定が必要です。申請や主な認定要件については以下のページをご覧ください。

認定施設一覧

認定施設の一覧を公表しています。以下のページをご覧ください。

~滞在環境の整備~

大田区に滞在する方々が快適にお過ごしできるよう、多言語対応の公式観光サイトや観光情報センターの整備、区内飲食店等に向けたおもてなし体制(大田区ウェルカムスポット等)の充実を進めています。

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業とは

 国家戦略特別区域において外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき一定期間使用させ、滞在に必要な役務を提供するもの。区長の認定を受けることにより、当該事業については、旅館業法の規定が適用されない。(国家戦略特別区域法第13条 旅館業法の特例)

条例・規則

ガイドライン

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お問い合わせ

申請について
生活衛生課
大田区大森西1丁目12番1号 大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0693

国家戦略特別区域制度について
企画課
電話:03-5744-1444
FAX :03-5744-1502