大田区の民泊制度について

ページ番号:774074558

更新日:2024年4月16日

民泊とは

法令上の定義はありませんが、住宅の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供することを称して「民泊サービス」とするのが一般的とされています。

特区民泊・住宅宿泊事業・旅館業施設一覧

観光施策との連携

特区民泊の認定を取得した施設、住宅宿泊事業の区条例適合証票を取得した施設、旅館業の許可を取得した施設は、宿泊者のサービス拡充に向けて、区の観光施策と連携することができます。「大田区ウェルカムスポット」への登録が可能です。登録には産業振興課(観光)へ別途申込みが必要です。「大田区ウェルカムスポット」の詳細については下記のリンクをご確認ください。

大田区で民泊を実施するには

大田区で民泊を実施する場合、次の制度のいずれかを選択し、手続きをする必要があります。制度ごとに基準や必要な手続き等が異なりますので予めご確認ください。

制度について(各制度のページへ)

この他に、宿泊サービスを提供することができる旅館業の制度があります。民泊と近い形態で営業できる場合もあります。旅館業についてはこちら

民泊制度の比較

特区民泊・住宅宿泊事業比較表
  特区民泊 住宅宿泊事業
制度の根拠法 国家戦略特別区域法 住宅宿泊事業法
最低利用日数 2泊3日以上 なし
営業日数制限 なし 年間180日まで
立地 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域 「旅館・ホテル」の建築可能な用途地域(注釈2)
曜日制限(注釈2) なし 小・中学校敷地周囲100メートル以内では、月曜日正午から金曜日正午まで実施不可(注釈1)
手続き 認定申請 届出
玄関帳場 不要 不要
消防法令 宿泊所と同等の基準 宿泊所と同等の基準
廃棄物の処理 事業系ごみ 事業系ごみ
対面説明 必要 必要
緊急時体制 必要 必要
近隣住民周知 必要 必要

(注釈1)法第11条第1項各号のいずれかに該当する場合(いわゆる「家主不在型」)の制限。法第11条第1項各号のいずれにも該当しない場合(いわゆる「家主居住型」)は、これらの制限が緩和されますが、例外的に諸法令による制限を受ける場合があります。
(注釈2)令和4年1月1日以降適用。

違法な民泊の営業について

旅館業や民泊(特区民泊、住宅宿泊事業)の許可や届出を行わずに宿泊サービスの提供を行っている場合は旅館業法違反となります。また、許可や届出を行っていても、その実態が法令の要件に逸脱している場合は行政指導の対象となり、場合によっては旅館業法違反となる可能性があります。

マンションでの民泊の実施について

マンションで特区民泊、住宅宿泊事業を実施する場合は、管理規約でこれらの事業が禁止されていないことや、管理組合でこれらの事業を禁止する決議がなされていないこと等の確認が必要です。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

生活衛生課
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎
電話:03-5764-0693
FAX:03-5764-0711
メールによるお問い合わせ