独自利用事務について

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更新日:2024年4月1日

独自利用事務とは

区が条例で定めマイナンバーを利用することができる事務を独自利用事務といいます。

独自利用事務のうち国の個人情報保護委員会に承認された事務については、行政機関同士で情報連携を行うことができます。
情報連携を活用して、区民の皆さまにご用意いただく書類を減らすことで、皆さまの負担軽減と利便性の向上につなげます。

承認された事務

対象事務一覧
届出番号 独自利用事務の名称
1 大田区心身障害者福祉手当条例(昭和48年条例第38号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
2 中等度の難聴児に対する補聴器の購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
3 高齢者又は重度身体障害者に対する緊急通報システム機器の貸与に関する事務であって規則で定めるもの(重度身体障害者等)
4 重度身体障害者に対するガイドヘルパーの派遣に関する事務であって規則で定めるもの
5 心身障害者又は心身障害児が属する世帯に対する電話の貸与に関する事務であって規則で定めるもの
6 重度身体障害者、重度身体障害児等に対する住宅の改造費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
7 重度身体障害者に対する住宅用防災機器の給付又は貸与に関する事務であって規則で定めるもの
8 心身障害者に対する出張理髪券の支給に関する事務であって規則で定めるもの
9 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務
10 法別表第1の84の項に規定する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による事務であって規則で定めるもの
11 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
12 大田区児童育成手当条例(昭和46年10月1日条例第27号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(育成手当)
13 大田区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第48号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
14 生計を営むことが困難である者に対する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの(介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減)
15 生計を営むことが困難である者に対する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの(社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減)
16 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務
17 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成11年東京都規則第112号)による結核患者の医療費の助成に関する事務
18 大田区児童育成手当条例(昭和46年10月1日条例第27号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの(障害手当に限る)
19 大田区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第48号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
20 認可外保育施設等を利用する児童の保護者に対する利用者負担額の補助に関する事務であって規則で定めるもの
21 併設型定期利用保育事業を利用する児童の保護者に対する利用者負担額の補助に関する事務であって規則で定めるもの
22 大田区乳幼児及び義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
23 心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

 各事務の届出書・根拠規範についてはこちらをご参照ください。

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情報政策課

TEL:03-5764-0613
FAX:03-5764-1216
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