令和8年経済センサス活動調査

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更新日:2026年3月2日

令和8年6月1日を期日として、「令和8年経済センサス活動調査」が実施されます。
この調査は、国が実施する統計調査のうち、統計法において特に重要なものとされる「基幹統計調査」として、5年ごとに実施される調査です。
企業の経済活動の状況を把握し、日本全体の経済活動の変動や動向を明らかにする大切な調査になります。調査へのご協力をお願いします。

調査の根拠法規

・統計法(平成19年法律第53号)
・統計法施行令(平成20年政令第334号)
・経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)

調査の目的

全産業分野の売上(収入)金額や、費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、我が国における事業所・企業の経済活動を全国的及び地域的に明らかにすることを目的とします。

調査の対象

工場や喫茶店、個人事務所などを含む、すべての事業所・企業(農林水産業を営む世帯は除く)が対象

調査の期日

令和8年6月1日現在

調査の方法

(1)調査員が調査対象を訪問して行う「調査員調査」
(2)国が直接調査対象に調査書類を送る「直轄調査」
  ・調査対象の規模などの状況に応じて、上記いずれかの方法で調査が実施されます。
  ・上記調査方法ともに、回答はインターネットを基本としています。
  ・「調査員調査」につきましては、国より4月上旬頃にインターネット回答用の書類が郵送された後、
   未回答の調査対象に調査員が訪問します。

主な調査事項

 1 名称 
 2 電話番号 
 3 所在地 
 4 経営組織 
 5 従業者数 
 6 主な事業の内容
 7 売上(収入)金額 
 8 事業別売上(収入)金額 など

調査結果の公表

記入された調査票は総務省統計局に集められ、独立行政法人統計センターにて集計されます。
集計が完了次第、政府統計の総合窓口(e-Stat)、統計局及び経済産業省の各ホームページで順次公表されます。
・「政府統計の総合窓口(e-Stat)」https://www.e-stat.go.jp/

調査結果の利用

国及び地方公共団体における行政施策の立案や、民間企業における経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料として広く活用されます。
・地方交付税の算定
・中小企業、小規模企業を対象とした各種補助金の算定
・地域防災計画の策定
・国民経済計算(GDP統計)の推計への利用 など

個人情報の保護について

統計法により統計以外の目的での調査票の使用が禁止されています。調査内容は、統計の作成・分析の目的にのみ使用され、統計以外の目的に使うことや、外部に公開されることは一切ありません。
また、調査員には守秘義務があり、調査で知り得た秘密が漏れることはありません。

かたり調査にご注意ください

「経済センサス活動調査」をよそおった不審な訪問者や不審な電話・電子メールなどにご注意ください。
調査員は必ず「調査員証」(又は「業務委託証明書」)を身に着けているほか、調査専用の「下敷き」及び「手提げ袋」を携帯しておりますのでご確認ください。
また、金品を請求したりすることは絶対にありません。

詳しくは、総務省統計局のキャンペーンサイトをご覧ください。

お問い合わせ

戸籍住民課

統計調査担当
郵便番号144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
(大田区本庁舎6階24番窓口)
電話:03-5744-1186
FAX:03-5744-1528