大田区中小企業融資「環境対策資金」

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更新日:2026年4月1日

大田区中小企業融資あっせん制度全体の概要はこちらをご覧ください。
環境対策資金をご検討の場合、必ず申込前に区へ電話で事前相談をお願いいたします

大田区中小企業融資「環境対策資金」
あっせん対象 次の各号に該当すること。
(1)中小企業者であること。
(2)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は主たる事業所を1年以上有すること。
(3)区内で同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営み、融資の対象となる事業所を現に区内に有していること。
(4)法定期限内に確定申告をしていること。
(5)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること。
(6)信用保証協会の保証対象業種であること。
(7)許認可・届出等を要する事業を営んでいる(又は営む)場合は、当該事業に係る許認可等を受けている(又は受ける)こと。
(8)資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金・債務の補填は対象外)
(9) 次のいずれかに該当する資金であること
ア 公害防止に要する設備資金又は移転資金
イ 石綿対策に要する設備資金(石綿除去又は除去・改修のための工事に係る資金)
ウ 耐震改修工事に要する設備資金(区の耐震診断助成を受けて行った耐震診断の結果報告書に基づき、耐震改修工事の必要があると区長が認めたものに限ります。ただし、当該耐震改修工事について他の公的助成制度による助成を受ける場合を除きます。)
使途 設備資金・移転資金
(移転資金は公害防止のために工場を移転する資金のみに限ります。)
限度額 1,500万円(小口資金も同じ)

備考:小口資金(小口零細企業保証制度の適用)は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業にあっては5人)以下の小規模事業者が、信用保証付融資残高2,000万円以下まで利用できます。
利率 (1)公害防止に要する資金の場合
  固定金利 1.8パーセント以下
  区の利子補給率 1.3パーセント
  本人負担率 0.5パーセント以下

(2)石綿対策及び耐震改修工事に要する資金
  固定金利 1.8パーセント以下
  区の利子補給率 全額
  本人負担率 なし
返済期間 60か月以内(6か月以内の据置期間を含む)
返済方法 元金均等月払償還(元利均等は不可)、証書貸付
連帯保証人
及び担保
信用保証協会の保証、連帯保証人、物的担保等があります。
必要に応じて金融機関と協議してください。
(小口資金は信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利用が条件です。)
申込場所 下記の「お申込み、お問い合わせ」をご覧ください。
申込方法 申込書類一式を郵送でご提出いただきます(窓口で書類を提出することも可能です)。

※本資金は、資金使途によって必要書類も異なるほか、計画内容等について区の事前調査を行う場合もあります。
必ず、申込前に区へ電話で事前相談をしてください。

参考:「大田区中小企業融資」取扱金融機関一覧はこちらです。

お申込み、お問い合わせ

産業経済課

大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ4階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159