大田区中小企業融資あっせん制度について 

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更新日:2024年4月1日

大田区では、区内中小企業者の経営改善や設備の向上等に必要な事業資金として、低利で利用できる各種の融資を取扱金融機関にあっせんしています。

申込について

あっせん書の申込は郵送で受付いたします。
※窓口で書類を提出することも可能です。
いずれの申込方法においても融資あっせん書の発行は、受付した翌営業日以降になります。

融資あっせん制度のポイント

(1)区が低利の融資を取扱金融機関にあっせんし、融資実行後の支払利子の一部又は全部を補給します。

(2)一部融資制度に「小口零細企業保証制度」の利用を条件とした「小口資金」枠を設け、通常よりも高い利子補給率を設定しています。

備考
①本制度は、区が直接融資するものではなく、融資実行の可否及び融資額については金融機関等の審査によります。
②「小口零細企業保証制度」とは、全国統一制度に準拠した信用保証協会の責任共有対象外の保証制度で、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業は5人)以下の小規模事業者が、2,000万円(既存の信用保証付融資残高を含む)まで利用できます。

融資あっせんの対象

原則として以下の全ての要件を満たしている方が対象になります(資金によっては要件が一部異なります)。

(1)中小企業者であること(資本金又は常時使用する従業員数のいずれか一方が以下に該当していること)。ただし、「小口零細企業保証制度」の適用を受ける「小口資金」枠を利用する場合は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業は5人)以下であること。

中小企業の範囲
業種 資本金 従業員の数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下  50人以下
医療法人等 300人以下

備考:医療法人等とは、医療法人及び医業を主たる事業とする社会福祉法人等
を指します。

(2)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は事業所(注釈1)(注釈2)を1年以上有すること。
(3)同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。
注釈1:法人における「事業所」とは、法人都民税・法人事業税の課税対象となっている事業所をいいます。
注釈2:個人における「事業所」とは、特別区民税・都民税の課税対象となっている事業所をいいます。
(4)法定期限内に確定申告をしていること。
(5)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること(分割納付はあっせん対象外)。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(7)許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けている(又は、受ける)こと。
(8)資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金・債務の補填等は対象外)。

備考1:区が損失補償し、金融機関から譲渡を受けた債権の当事者(相続人、借受人を代表とする法人、連帯保証人及び当該連帯保証人を代表とする法人を含む。)である場合には、その資金を完済するまではあっせんできません。
備考2:本体価格が250万円を超える車両は、原則としてあっせんの対象外です。(タクシー、トラック等には価格の上限はありません)
備考3:給与所得者が不動産賃貸業を営んでいる場合、全収入の50%を超える収入を不動産賃貸業から得ていることが確定申告書で確認できた場合のみ対象です。

申込に必要な書類(一般運転・一般設備・経営強化資金の場合)

ご利用される資金の種類やお客様の状況に応じて、以下の書類に加えて別途資料をご提出いただく場合があります。

申込書類
法人 個人
(1)提出チェック表(所定書式)
(2)融資あっせん申込書(所定書式)
(3)直近の確定申告書(決算書含む)の控えのコピー (3)直近の確定申告書の控えのコピー
(4)個人情報の取扱いに関する同意書(所定書式)
(5)法人都民税・法人事業税の納税証明書のコピー(都税事務所発行) (5)特別区民税・都民税の納税(非課税)証明書のコピー(大田区発行)
(6)履歴事項全部証明書のコピー
  発行3か月以内のもの
 
(7)「経営強化資金」の場合は、売上高比較表の原本(1部)
(所定書式。根拠となる売上帳簿等も確認させていただきます。)
(8)「経営強化資金」の場合は、(7)の根拠が確認できる書類
(9)「設備資金」の場合は、見積書のコピー(1部)
(10)委任状(金融機関が代理で申込む場合)
(11)返信用封筒(郵送による受取を希望の場合)

開業資金・チャレンジ企業応援資金の相談・申込は、必ずご本人がご来所ください。

ご相談から利子補給までの流れ(一般運転・一般設備・経営強化資金の場合)

  • 制度をご利用される方お客様の状況に応じて、必要書類が異なる場合があります。
  • 「小口零細企業保証制度」の適用が可能な「小口資金」枠で申込む場合は、事前に信用保証協会の利用残高をご確認ください。

(1)あっせんのご相談
  区にあっせんを申込む前に、融資の審査を申込む予定の取扱金融機関に必ず事前相談をしてください。

(2)あっせんの申込
  提出チェック表で必要書類を確認の上、郵送又は窓口にてお申込ください。
  あっせんの要件に該当しない又は提出書類の不足・不備等が無い場合は、翌営業日以降に融資あっせん書(有効期間:3か月) を発行します。
(3)金融機関への申込・審査
  融資あっせん書を取扱金融機関に提出し、融資の審査に必要な手続きをしてください。
  信用保証協会を利用する場合は、同協会の審査も行われます。
(4)融資の実行
  取扱金融機関が融資を決定すると、契約・実行となります(審査によっては融資を受けられない場合がありま
  す)。
(5)利子補給の決定
   取扱金融機関から融資実行の報告を受けて、区から利子補給の交付決定が通知されます。
(6)利子補給金の支払
   年2回、半年毎に利子補給金を支払います(取扱金融機関が代理で請求・受領)。

金利・利子補給について

  • あっせん時の適用利率は固定金利のみで、年2回(4月、10月)金利情勢等により見直しがあります。
  • 利子補給金は年2回、取扱金融機関に対して支払います(延滞分の利子は補給対象外です)。

条件変更について

条件変更を実施しても、取扱金融機関が区に対して所定の手続を経ることにより、利子補給は継続されます。ただし、当初の完済予定日から3年間が限度となり、以後の利子補給は行われません(平成23年3月31日以前のあっせん分は完済まで利子補給)。
条件変更をされた場合は、取扱金融機関を通して翌月末までに報告をお願いします。

・融資実行後、法人名、代表者、住所、又は事業を廃止した場合
 利用者条件変更報告(申請)書

・返済条件等に変更が生じた場合・金銭消費賃借契約書に基づく期限の利益を喪失した場合
 融資条件変更報告(申請)書

上記の利用者条件変更報告書と融資条件変更報告書は、融資実行した取扱金融機関の方がお出しください(報告が遅れた場合、利子補給ができなくなる場合があります。)。
区損失補償付融資の返済条件及び連帯保証人の変更については、事前に区の承認が必要です。
申請の際は、必ず条件等申請補助書を添付してください。
各様式については、こちらをご覧ください。

利子補給の中止について

 下記にいずれかに該当する場合、その事実があった日以降の利子補給は支給しません。

  •   大田区外へ移転したとき(平成28年1月1日以降あっせん分から)

    法人の場合、区内に登記上の本店所在地及び事業所を有しなくなったとき
    個人の場合、区内に住民登録地及び事業所を有しなくなったとき

  •   事業を廃止したとき(平成28年1月1日以降あっせん分から)
  •   資金を目的外利用したとき
  •   金銭消費貸借契約書に基づく期限の利益を喪失したとき
  •   その他要綱等で定める利子補給の中止事項に該当したとき

融資限度額その他について

  • それぞれの融資限度額は、「小口資金」枠を含めたものです。
  • 各資金は既存の融資残高を含め、融資限度額の範囲内で利用することができます。ただし、すべての資金を合計して、1事業者あたり6,000万円を超えて利用することはできません(新型コロナウイルス対策特別資金、団体事業資金を除く)。
  • 「小口資金」枠は、全国の信用保証協会の保証付融資残高の合計が、申込金額を含め2,000万円以内であることが条件となります。
  • 融資方法は証書貸付のみ、返済方法は元金均等払いのみとなります。
  • 申込金額は10万円以上、設備資金は1万円単位、運転資金は10万円単位です。
  • 信用保証協会の原則100%保証となる「セーフティネット保証」を利用するためには、別途所定の区市町村の窓口で認定書を取得する必要があります。
  • (注釈1)セーフティネット保証5号は、平成30年4月1日より責任共有制度対象(80%保証)になりました。

主な融資メニュー

  • 開業資金:創業者向けの運転・設備資金メニューです。

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お申込み、お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159
メールによるお問い合わせ
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