セーフティネット保証5号認定

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更新日:2024年3月26日

セーフティネット保証5号認定について

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)は、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。

【この制度は、大田区から直接融資を受けられる制度ではありません】
【認定を受けることで、信用保証協会の保証について下記「内容(保証条件)」での審査対象となります】

内容(保証条件)

(1) 保証限度額:無担保保証8,000万円、普通保証2億円(一般保証及び危機関連保証と別枠)
(2) 保証割合:80%保証
(3) 保証人:原則第三者保証人は不要

対象となる中小企業者

(1) 指定業種に属する事業を行っていること。

業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号については、令和6年4月1日から同年6月30日までの対象業種が以下のとおり指定される予定です。

セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

指定業種

(2) 次の売上高等の減少要件を満たすこと。

認定要件【原則】 1年1か月以上継続して事業を行っている方が対象
認定要件 使用様式
(認定申請書、売上高計算表)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等(注釈1)が前年同期に比して5%以上減少していること。 様式(イ)-①

(注釈1) 申込月(受付月)の前月までの3か月間の算出が困難な場合は、前々月までの3か月間の売上高等でも可

認定要件【基準緩和】 1年1か月以上継続して事業を行っている方が対象
認定要件 使用様式
(認定申請書、売上高計算表)
指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、申込月(受付月)の前月1か月の売上高等(注釈2)が、同感染症の影響を受ける直前同期に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、同感染症の影響を受ける直前同期に比して5%以上減少することが見込まれること。 様式(イ)-④
認定要件【運用緩和】 業歴3か月以上1年1か月未満の方等が対象
認定要件 使用様式
(認定申請書、売上高計算表)
指定業種に属する事業を行っており、申込月(受付月)の前月1か月の売上高等(注釈2)と申込月(受付月)の前月1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して5%以上減少していること。 様式(イ)-⑦
指定業種に属する事業を行っており、申込月(受付月)の前月1か月の売上高等(注釈2)と令和元年12月の売上高等を比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して5%以上減少することが見込まれること。 様式(イ)-⑧
指定業種に属する事業を行っており、申込月(受付月)の前月1か月の売上高等(注釈2)と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較して5%以上減少していること、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10~12月の3か月を比較して5%以上減少することが見込まれること。 様式(イ)-⑨

(注釈2) 申込月(受付月)の前月1か月の算出が困難な場合は、前々月1か月の売上高等でも可

(3) 法人の場合は、大田区内に登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地があること。
   ただし、大田区の登記上住所地において事業実体がない場合は、認定を受けることができるのは、
   事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村に限られます。
   個人の場合は、大田区内に事業実体のある事業所の所在地があること。

申請方法

 下記の必要書類をご用意ください。
セーフティネット保証5号の認定申請は、郵送で受付します。(窓口で書類を提出することも可能です。)
※認定書の発行は、申込受付日の翌営業日以降になりますのでご了承ください。
郵送での申込方法詳細はこちらをご参照ください。

必要書類

(1)提出チェック表

(2)認定申請書 2部
【記入誤り等があった場合は訂正できません。お手数ですが、新たな申請書に記入し直してください。】
※業種を特定できる書面等の写しを添付してください。必要に応じて提出いただいた書類以外の資料を求める場合があります。

(3)売上高の減少率算出表 1部

(4)履歴事項全部証明書のコピー(発行から3か月以内のもの、法人の場合のみ必要)
(5)確定申告書等
 ・法人の場合は直近の確定申告書(決算書、法人事業概況説明書を含む)の控えのコピー(注釈3)(注釈4)(注釈5)
 ・個人の場合は直近の確定申告書(決算書部分を含む)の控えのコピー(注釈3)(注釈4)(注釈5)
  (注釈3)税務署へ提出した書類控えの一式全てをご用意ください。
  (注釈4)税務署収受印のあるもの又は電子申告による申告をしている場合は、受信通知(メール詳細)があるもの
  (注釈5)業歴3か月以上1年1か月未満の方で確定申告期限が未到来の場合は不要 
(6)売上高計算表に記載した売上高実績の分かる書類のコピー(月次試算表、売上帳簿、法人事業概況説明書等) 
(7)許認可等業種の場合はその許認可等(許可、認可、認証、認定、指定、登録、届出など)のコピー
(8)金融機関が代理申請する場合は委任状

売上高等の比較について

セーフティネット保証5号様式(イ)-④の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとなっています。
したがって、比較する前年同期が、既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較することになります。(例1参照)
なお、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較してください。(例2参照)
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、ご理解・ご確認いただいたうえでご申請ください。
【セーフティネット保証5号様式(イ)-①の認定における売上高等については、前年比較のみです。ご注意ください。】

例1 比較基準(申込月(受付月)の前月1か月及びその後2か月間の売上高等の前年同期) のいずれかの月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合
該当月を新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高に換えて比較する(下表1と4の比較)
1 最近1か月とその後2か月 令和4年1月 令和4年2月 令和4年3月
2 前年同期 令和3年1月 令和3年2月 令和3年3月
3 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月 令和3年2月
4 比較する期間 令和3年1月 令和2年2月 令和2年3月
例2 比較基準(申込月(受付月)の前月1か月及びその後2か月間の売上高等の前年同期)よりも後に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合
「前年同期」との比較とする(下表1と4の比較)
1 最近1か月とその後2か月 令和4年1月 令和4年2月 令和4年3月
2 前年同期 令和3年1月 令和3年2月 令和3年3月
3 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月 令和3年4月
4 比較する期間 令和3年1月 令和3年2月 令和3年3月

「最近1か月」の売上高等の要件緩和について

「最近1か月」の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等の比較では売上高の減少率が認定要件を満たさない場合は、「最近6か月間」の平均売上高等と、同感染症の影響を受ける直前同期の平均売上高等を比較することが可能です。
この場合は、「最近6か月平均売上高計算表」を、上記必要書類と併せてご提出ください。
また、申請書類につきましては、適宜、「1か月間」と記載のあるところを「6か月間の平均」に読み替えて金額を記入してください。
【この要件緩和は、認定要件【緩和対象】に該当する中小企業者も含みます。ただし、様式(イ)-⑦における「最近1か月を含む最近3か月間」の「最近1か月」については、「最近6か月の平均」との読み替えを行うことはできません。】

最近1か月の売上高の比較⇒最近6か月の平均売上高の比較 読み替え可否
様式 可否 最近6か月平均売上高計算表
添付要否
読み替え箇所
(イ)-① ×
(イ)-④ 必要 A及びB欄
(イ)-⑦ 不要
(イ)-⑧ 必要 A欄のみ
(イ)-⑨ 必要 A欄のみ

郵送先・問合先

〒144-0035
大田区南蒲田一丁目20番20号大田区産業プラザPiO2階
大田区産業振興課融資係
交通アクセスはこちらからご覧ください。
(注釈1)現在、来所でのご相談の受付は行っておりません。
電話:03-3733-6185 FAX:03-3733-6159

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お問い合わせ

産業振興課

大田区南蒲田一丁目20番20号(産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
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