3 事業者・施設との契約

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更新日:2017年11月17日

介護保険申請をすると、非該当、要支援1.2、要介護1~5のいずれかに認定され、介護保険被保険証が届きます。

在宅でサービスを利用したい方は

●非該当、要支援1・2に認定された方

管轄の地域包括支援センターに相談してください。

●要介護1~5に認定された方

民間の居宅介護支援事業者と契約し、一人ひとりに合ったサービスを
受けられます。

地域包括支援センターや居宅介護支援事業者のケアマネジャーが居宅サービス計画を作成します。サービス提供事業者と契約しサービスが開始します。

施設に入所したい方は

介護保険施設を選び、契約します。

「要介護」と認定された方は、介護保険施設に入所することができます。自宅では自立した生活が困難な方のために、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の三種類の施設があります。区内及び東京都内の介護保険施設に関する情報は、「大田区介護支援事業者検索システム」で閲覧することができます。特別養護老人ホームを希望する場合の申込方法は、「特別養護老人ホームへの入所を希望される方へ」をご覧ください。介護老人保健施設、介護療養型医療施設を希望する方は、施設へ直接申し込み、契約してください。

お問い合わせ

介護保険課

電話:03-5744-1359
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ