高額介護サービス費の支給

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更新日:2021年8月1日

 1か月間に支払った介護サービス利用者負担額が、一定の上限(負担上限額)を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。

高額介護サービス費上限額(令和3年8月分から)
区分 負担上限額(月額)
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
世帯の全員が特別区民税非課税
(下記の方以外)
24,600円(世帯)
世帯の全員が特別区民税非課税
(前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等)
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(個人)
高額介護サービス費上限額(平成29年8月分から令和3年7月分まで)
 区分 負担上限額(月額)
現役並み所得(注1) 44,400円(世帯)
一般世帯 44,400円(世帯)
世帯の全員が特別区民税非課税
(下記の方以外)
24,600円(世帯)
世帯の全員が特別区民税非課税
(前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等)
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(個人)

(注1) 同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる場合。

申請方法

 負担上限額を超えた方には、介護サービス利用月のおおむね2か月後に区から申請書を郵送します。
届きましたら、必要事項をご記入のうえ、身元確認書等を添付して申請してください。
申請は、郵送または介護保険課の窓口で受け付けます。

対象となる利用者負担額

 介護サービス費用のみで、食費や居住費は含まれません。

お問い合わせ

介護保険課

給付担当
電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ