認知症高齢者グループホーム家賃等軽減制度

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更新日:2020年4月1日

 生計が困難な方が、この軽減制度を実施している対象グループホームを利用した場合に、家賃等を軽減する制度です。

対象者

世帯全員が特別区民税非課税で、次のすべてに該当する人
(1) 世帯の年間収入と預貯金額(預貯金の他、有価証券、債権等も含む)が基準額以下
 ・世帯員の人数が1人の場合  基準収入額220万円 基準預貯金額350万円
 ・世帯員の人数が2人の場合  基準収入額270万円 基準預貯金額450万円
 ・世帯員の人数が3人の場合  基準収入額320万円 基準預貯金額550万円
 ・以降、世帯員が1人増えるごとに基準収入額に50万円、基準預貯金額に100万円を加えた金額
(2) 介護保険料を滞納していない(未納がない)
(3) 世帯がその居住用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産を所有していない
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていない
(5) 生活保護又は中国残留邦人等に対する支援給付を受給していない

申請方法

 申請書の名称 

(1)大田区グループホーム家賃等軽減対象確認申請書
(2)収入及び預貯金申告書
(3)資産及び扶養の有無に関する申告書
(申請書のダウンロード)

 上記申請書類のほか、申請に必要なもの

(1)介護保険被保険者証  
(2)世帯全員の昨年1年間の収入が分かる書類(公的年金等の源泉徴収票など)
(3)世帯全員の資産が分かるもの(預貯金通帳等で昨年1年間から現在まで記帳されているものなど)

 申請の窓口 

 介護保険課給付担当

対象経費

対象者が対象グループホームを利用したことにより生じる家賃、食材費及び光熱水費

軽減額

月7000円

利用方法

・申請の手続きの後、対象者に「グループホーム家賃等軽減対象確認証」を交付します。
・対象グループホームを利用する際は、この確認証を軽減制度を取り扱っている事業者に提示してください。

対象グループホーム

介護保険課給付担当へお問い合わせください。

お問い合わせ

介護保険課

給付担当
電話:03-5744-1622
FAX :03-5744-1551
メールによるお問い合わせ