一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制導入について
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更新日:2024年8月15日
利用者の過度の負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、令和6年4月から一部の福祉用具について、貸与と購入の選択ができるようになりました。
貸与・販売の選択制の対象となる福祉用具
1 固定用スロープ
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものであり、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除きます。
(注釈1)複数個を購入する場合、その必要性を確認するため、設置場所のわかる図面や写真の提出が必要です。
2 歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有するものであり、上肢で保持して移動させることが可能なもののうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器。車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
3 歩行補助つえ(松葉つえは除く)
(1) カナディアン・クラッチ
一本の支柱に上腕を支えるカフを備えた上腕固定型つえで、ハンドグリップ部の2か所で支持できるもの。
(2) ロフストランド・クラッチ
一本の支柱に前腕を支えるカフを備え、前腕部とハンドグリップ部の2か所で支持できるもの。
(3) プラットホームクラッチ
肘関節を曲げた状態で、プラットフォームにのせるように前腕部分で体重が支持できるように、握りのついた杖。肘関節の伸展制限や手関節や手指に変形がある場合に用いるもの。
(4) 多点杖
つえ先の接地点が複数(3点以上)に分岐することで、つえの支持面を広くした杖。支柱の取り付け位置が脚の中心より内側にあるものは、左右用の杖がある。歩行が不安定で一本杖より大きな支持が必要な場合に用いるもの。
対象の福祉用具を購入するか貸与するかの判断
上記選択対象の福祉用具を購入するか、貸与とするかの判断については、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員等へ相談し、メリット、デメリットなど、必要な情報の提供を受け判断します。
選択に当たっての必要な情報
1 利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見
2 サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し
3 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い
4 長期利用が見込まれる場合、販売の方が利用者負担額を抑えられること
5 短期利用が見込まれる場合は、適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること
6 国が示している福祉用具の平均的な利用月数
など
販売事業所、ケアマネジャーの方へ
福祉用具の提供にあたって
福祉用具専門相談員は、利用者が貸与と販売を選択できることを説明し、それぞれのメリット、デメリット、選択にあたって必要な情報を利用者へ提供しなければなりません。
また、必要な情報提供を行ったことを、福祉用具貸与・販売計画・居宅サービス計画・モニタリングシート等に記録してください。
貸与・販売後のモニタリングやメンテナンスについて
1 貸与
・ 福祉用具貸与計画にモニタリングを行う時期等を記載する必要があります。
・ 福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行ってください。
・ モニタリングの結果を記録し、その結果をケアマネジャーに報告する必要があります。
2 販売
・ 福祉用具販売計画を作成後、目標の達成状況を確認してください。
・ 利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するように努め、必要な場合には使用方法の指導、メンテナンスを行うよう努めてください。
・ 販売した福祉用具に不具合が発生した時の連絡先の情報を利用者へ提供してください。
同一種目の複数個購入について
原則、同一種目の福祉用具を複数個購入することはできません。
ただし、スロープや歩行補助つえは、利用者の身体状況や用具の性質等により複数個の利用が想定されるため、複数個の購入が認められる場合があります。
同一種目の福祉用具を複数個購入する場合は、福祉用具サービス利用計画に複数個の購入が必要な理由を記載してください。
判断に迷う場合は購入前に区へご相談ください。
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