高齢者等のおむつ代に係る費用の医療費控除(所得税・住民税)

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更新日:2025年7月1日

 紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりません。しかし、対象者が「おおむね6か月以上寝たきり状態にあること」及び「治療上おむつの使用が必要であること」が認められる場合には、医療費控除の対象となります。

手続き

確定申告の際、次の1と2を添付または提示してください。住民税の申告も同様です。
1 医療費控除の明細書
2 おむつ使用証明書 または 区が主治医意見書の内容を確認した書類
(注釈1)医療費等の領収書等は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
(注釈2)「おむつ使用証明書」は1の「医療費控除明細書」に(1)証明年月日(2)証明書の名称(3)証明者の名称を記載することで、添付を省略できます。
(注釈3)「区が主治医意見書の内容を確認した書類」を添付して令和5年以前の申告をする場合は、 前年以前におむつ代の医療費控除を受けていることが必要です。
 

「おむつ使用証明書」の発行は有料です。作成費用等は主治医にご相談ください。

区が主治医意見書の内容を確認した書類

介護保険の要介護認定を申請し、一定の基準を満たすことにより、介護保険課で発行できます。なお、発行要件はいつのおむつ使用分を申告するかによって異なります。
発行要件、申請方法等の詳細は介護保険課(03-5744-1478)にお問い合わせください。

関係リンク先

おむつ代の医療費控除の詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

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お問い合わせ

■住民税

 課税課

 メールによるお問い合わせ(大田区役所課税課)

お住まいの地域の担当地区

大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・平和島の各地区

調布地区:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区

蒲田地区:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区

連絡先

大森地区 電話:03-5744-1194

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庶務・諸税 電話:03-5744-1192

FAX(各地区共通):03-5744-1515

■所得税
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 電話:03-3755-2111

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 電話:03-3726-4521 

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 電話:03-3732-5151