高齢者等のおむつ代に係る費用の医療費控除(所得税・住民税)
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更新日:2025年7月1日
紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりません。しかし、対象者が「おおむね6か月以上寝たきり状態にあること」及び「治療上おむつの使用が必要であること」が認められる場合には、医療費控除の対象となります。
手続き
確定申告の際、次の1と2を添付または提示してください。住民税の申告も同様です。
1 医療費控除の明細書
2 おむつ使用証明書 または 区が主治医意見書の内容を確認した書類
(注釈1)医療費等の領収書等は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
(注釈2)「おむつ使用証明書」は1の「医療費控除明細書」に(1)証明年月日(2)証明書の名称(3)証明者の名称を記載することで、添付を省略できます。
(注釈3)「区が主治医意見書の内容を確認した書類」を添付して令和5年以前の申告をする場合は、 前年以前におむつ代の医療費控除を受けていることが必要です。
「おむつ使用証明書」の発行は有料です。作成費用等は主治医にご相談ください。
区が主治医意見書の内容を確認した書類
介護保険の要介護認定を申請し、一定の基準を満たすことにより、介護保険課で発行できます。なお、発行要件はいつのおむつ使用分を申告するかによって異なります。
発行要件、申請方法等の詳細は介護保険課(03-5744-1478)にお問い合わせください。
関係リンク先
おむつ代の医療費控除の詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」の様式変更等)について(法令解釈通達)
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お問い合わせ
■住民税
お住まいの地域の担当地区
大森地区:大森・山王・馬込・中央・池上・平和島の各地区
調布地区:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区
蒲田地区:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区
連絡先
大森地区 電話:03-5744-1194
調布地区 電話:03-5744-1195
蒲田地区 電話:03-5744-1196
担当地区が不明の場合
庶務・諸税 電話:03-5744-1192
FAX(各地区共通):03-5744-1515
■所得税
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電話:03-3755-2111
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電話:03-3726-4521
蒲田税務署 〒144-8556 蒲田本町二丁目1番22号
電話:03-3732-5151