バリアフリー改修工事等に係る所得税の税額控除
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更新日:2026年7月28日
自己の所有する居住用家屋について、一定のバリアフリー改修工事(高齢者等居住改修工事等)を含む増改築をした場合、一定の要件のもと次ののいずれかの税額控除が適用されます。詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。
イ 住宅特定改修特別税額控除
ロ 住宅借入金等特別控除(一定の要件の借入金がある場合)
ハ 特定増改築等住宅借入金等特別控除(一定の要件の借入金がある場合)
対象者
1 50歳以上である方
2 介護保険法に規定する要介護認定を受けている方
3 介護保険法に規定する要支援認定を受けている方
4 所得税法に規定する障害者に該当する方
5 2から4までのいずれかに該当する方または年齢が65歳以上である親族と同居を常況としている方
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お問い合わせ
大森税務署
〒143-8565 中央七丁目4番18号
代表電話:03-3755-2111
雪谷税務署
〒145-8506 雪谷大塚町4番地12号
電話:03-3726-4521
蒲田税務署
〒144-8556 蒲田本町二丁目1番22号
代表電話:03-3732-5151
【管轄地域】
大森税務署:大森・山王・馬込・中央・池上・東海・平和島・京浜島・城南島・昭和島の各地区
雪谷税務署:嶺町・田園調布・鵜の木・雪谷・千鳥・久が原・千束・石川町・仲池上・上池台の各地区
蒲田税務署:蒲田・糀谷・羽田・萩中・六郷・矢口・下丸子・多摩川の各地区




