東京都気管支ぜん息医療費助成制度(成人の方)

ページ番号:202573563

更新日:2023年9月12日

18歳以上の方の新規申請は平成27年3月31日をもって終了しております。「大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例」(東京都条例)に基づき助成の対象者として認定を受け、医療券の交付を受けている方に限り、継続して助成を行っております。
18歳未満の方は、「東京都18歳未満の気管支ぜん息等医療費助成制度」のホームページをご覧ください。

1 医療費助成の範囲

医療券の有効期間内に、記載された疾病に対しての治療や投薬などの医療費のうち、月額6,000円を超えた部分を助成します。ただし、入院時の食事標準負担額、生活療養標準負担額を除きます。

2 対象者

「大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例」(東京都条例)に基づき助成の対象者として認定を受け、有効期間内の医療券をお持ちの方。

以下のすべてに該当する方に限り資格を更新することが可能です。
(1)気管支ぜん息にかかっていること
(2)東京都内に引き続き住所を有していること
(3)喫煙していないこと
(4)健康保険に加入していること

3 医療券の更新手続きについて

(1)医療券有効期間満了日の約2か月前に、更新のために必要な申請書一式を区から郵送します。(郵便事情などにより、この更新案内がお手元に届かない場合がありますが、このことを理由に更新期限が延びるようなことはありませんので、ご注意ください。)
(2)有効期間満了日の1か月前までに、区に申請書を提出してください。このころまでに申請書を提出していただくと、原則として有効期間満了日前に医療券をお届けすることができます。
(3)申請には下記「4 更新申請に必要な書類(1)から(6)」が必要です。
(4)提出された書類は、医師で構成する「大田区大気汚染障害者認定審査会」で審査の上、認定された方に医療券を郵送します。なお、認定されなかった場合も、その旨通知します。
(5)更新が認定されますと、これまでの認定期間満了日の翌日から2年間が新たな認定期間となります。

4 更新申請に必要な書類

(1)認定申請書
(2)主治医診療報告書(有効期間満了日から3か月以内に作成されたもの)
(3)助成を受けている方の健康保険証のコピー(70~74歳の方は保険証に加え高齢受給者証のコピーも必要です。)
(4)助成を受ける方の住民票(申請日から1か月以内のものでマイナンバー等すべて省略のもの)
住所・氏名に変更がない場合は、健康保険証の住所欄、運転免許証、マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可)などの住所が記載されている面のコピーで代替可能です。
住民票はこの「東京都気管支ぜん息医療費助成制度」の申請等に使用する場合は、手数料が免除されます。
(5)質問票(提出は任意です。)
(6)医療券(申請の際に窓口にて提示してください。)
(注釈1)郵送でも更新申請は可能ですが、必要書類が整っていない場合は受付ができませんので、ご注意ください。郵送先は6の(1)健康医療政策課に限ります。郵送の場合は医療券の原本ではなく、コピーを送付してください。

5 医療券について

使い方(助成を受ける方法)
(1)保険医療機関の窓口で、健康保険証と一緒に医療券及び自己負担限度額管理票を提示してください。
(2)医療券を提示せずに受診した、又は都の契約医療機関以外の医療機関で受診したような場合は、一旦自己負担分をお支払いいただきます。その支払金額が月額6,000円を超えた場合には、認定患者からの請求に基づき現金給付方式により支払うこととなります。用紙は下記6-(1)健康医療政策課公害保健担当宛てに請求いただくか、東京都福祉局のホームページから印刷もできます。
請求には医療機関の証明が必要となり、この証明を受ける際に原則として手数料がかかりますので、ご注意ください。

次の変更が生じたときは速やかに「6 申請書類配布、提出先及び問合せ先」で変更の手続きを取ってください。
カッコ内は必要書類です。
(1)区内で住所を変更したとき(医療券、住民票)
(2)氏名が変わったとき(医療券、住民票)
(3)健康保険証が変わったとき(医療券、健康保険証のコピー)
(注釈1)住民票は、申請日の1か月以内に作成されたもので、該当者のみ記載されており、マイナンバー等すべて省略したものを提出してください。

転出等の場合の手続き

(1)大田区以外の都内へ転出する方は、転出先の自治体で、住民登録の手続きを取った後に担当部署で新住所地の医療券交付の手続きを取ってください。(原則として大田区発行の医療券、住民票、健康保険証が必要です。)なお、大田区での手続きは不要です。
(2)以下のような場合には、直ちに医療券を返却してください。
ア 都外へ転出した場合
この助成制度は東京都に住民登録がある方のための制度です。都外へ転出された場合は資格を失うこととなります。
イ 生活保護を受けることになった場合
「健康保険に加入していること」がこの制度の助成を受ける条件です。国民健康保険及び後期高齢者医療被保険者の場合、生活保護を受けることになるとこれらの保険証を返納することになり、資格を喪失し、助成を受けられなくなります。
ウ 治癒、死亡などにより、医療券を使用しなくなった場合

(注釈1)成人の方の新規認定は認められておりませんので、いったん資格を喪失するとこの制度に基づく助成を受けることができなくなります。

6 申請書類配布、提出及び問合せ先

(1)大田区健康政策部健康医療政策課公害保健担当
大田区蒲田五丁目13番14号 電話:03-5744-1246 FAX:03-5744-1523
大田区役所6階、11番窓口

自己負担限度額管理票の配布もここだけで行っています。
(2)下記施設では申請書等の受付のみを行っております。
大森地域健康課業務係 電話:03-5764-0661 FAX:03-5764-0659
大田区大森西一丁目12番1号大森地域庁舎

調布地域健康課業務係 電話:03-3726-4145 FAX:03-3726-6331
大田区雪谷大塚町4番6号調布地域庁舎

蒲田地域健康課業務係 電話:03-5713-1701 FAX:03-5713-0290
大田区蒲田本町二丁目1番1号蒲田地域庁舎

糀谷・羽田地域健康課業務係 電話:03-3743-4161 FAX:03-6423-8838
大田区東糀谷一丁目21番15号糀谷・羽田地域庁舎

お問い合わせ

健康医療政策課

電話:03-5744-1246
FAX :03-5744-1523