
結核について
更新日:2020年12月18日
「結核」は過去の病気ではありません。
現在でも年間約2万人の方が新たに結核を発病し、2,000人以上が亡くなっている重大な感染症です。
大田区でも年間約140人の方が新たに発病しています。高齢者の方が半数を占めている一方、30代から50代の患者が全国平均を上回っています。
「結核」ってどんな病気
「結核」とは、結核菌が体の中に入ることによって起こる病気です。結核患者がせきやくしゃみをすると飛沫(しぶき)と一緒に結核菌が飛散し、それを周囲の人が吸い込むことにより感染します。
「感染」と「発病」は違います
感染した人が全員発病するわけではありません。「発病」とは、結核菌が増えてせきや痰などの症状が出たり、エックス線検査や菌検査で異常が見つかったりすることです。感染した10人のうち、発病するのは1人から2人くらいと言われています。感染してから2年までに発病することが多いといわれていますがその後に発病することもあります。
発病した場合の症状は
せき、たん、発熱などの症状で始まり、この他にたんに血が混じる、食欲が減る、体重が減る、微熱が続く等があります。
もし結核を発病したら
発病しても現在は良い薬が開発されており、きちんと薬を飲めば治ります。しかし、怖いのは途中で飲むのをやめてしまい、結核菌が薬に耐性をもってしまうことです。多剤耐性菌になると代表的な薬が役にたたなくなるため、結核の進行をくいとめるのがむずかしくなってしまいます。もし、結核と診断されたら、治療終了まできちんと薬を飲み続け治療を完了させることが一番重要です。
「結核」を早期発見するためには
2週間以上続く咳や微熱、痰が止まらないなどの症状があれば医療機関を受診しましょう。また、高齢者の方等は年1回の健康診断を受けるようにしましょう。もし、健康診断で精密検査の指示を受けたら必ず検査を受けるようにしましょう。
自分の周囲に結核患者さんが発生したら
「周囲の人が結核と診断されて、自分も感染しているのではないかと心配です。」というようなご相談がよくあります。結核と診断された患者さんの症状によっては周囲に感染する可能性がある場合もありますが、ほとんど感染する可能性がない場合もあります。周囲に感染させた可能性がある場合、患者さんの住所を管轄する保健所がその患者さんのたんに含まれている結核菌の量、周りの人の年齢、接触状況によって周囲の人の健診について計画します。そして、全国の保健所同士が連絡を取り合い必要な方に対して健診を実施します。
感染の有無を確認する検査は感染したと判断される時期から約2ヶ月経過してから実施する場合が多くなっています。
結核の接触者健診について
保健所の指示で接触者健診が必要な場合は、下記のリストに記入してください。
結核医療費公費負担制度
結核と診断された方には、結核医療費の一部を公費で負担する制度があります。
公費負担制度には、一般医療(主に通院)と入院医療(保健所が入院を勧告)の2種類があります。公費負担を受けるためには申請が必要です。
一般医療(主に通院)
結核の治療に必要な医療費の95%を、医療保険と公費で負担します。残り5%は自己負担となります。
住民税が非課税の方は、自己負担額を助成する制度があります。
申請時にご確認ください。
公費負担の開始は、保健所が申請書を受理した日からとなります。
入院医療(保健所が入院を勧告)
保健所の入院勧告に従って入院し治療を受ける場合は、結核の医療費は公費で負担します。
ただし、世帯の収入により費用の一部を負担していただくことがあります。
申請の方法と詳しい内容については、保健所からご案内いたします。
結核医療費公費負担申請、結核に関する相談やお問い合わせ先
大田区では、感染症対策課(下記連絡先)が結核医療費公費負担制度の申請の受け付けや、患者さんの家族の健診を行っています。
結核定期健康診断の実施と報告
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法第53条)では、結核患者を早期に発見し、まん延を防止するため、労働安全衛生法に規定する事業者・学校長・施設長は、対象者に定期の結核健診を実施し報告することが義務付けられています。
なお、大田区では対象事業所等には毎年郵送にて提出依頼を送付しています。
健康診断の対象者
施設の 種別 |
学校 (注1) | 社会福祉施設 (注2) | 医療機関 (注3) 介護老人保健施設 (注4) |
---|---|---|---|
実施者 | 管理者 (学校長、理事長等) |
管理者 (施設長、理事長等) |
管理者 (院長、所長、施設長、理事長等) |
対象者 | 職員(毎年度1回) | 職員(毎年度1回) | 職員(毎年度1回) |
新入生(入学年度1回) | 65歳以上の入所者(毎年度1回)(注5) |
注1 学校
職員:すべての学校(幼稚園は除く)
新入生:高等学校、大学、専修学校、各種学校の第一学年次
(修業年限が1年未満のみの各種学校除く)
注2 社会福祉施設
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
障害者支援施設、救護施設 等
注3 医療機関
病院、診療所、助産所
注4 介護老人保健施設
介護保険法に基づく東京都認可施設
注5 65歳以上の入所者
生年月日が昭和29年4月1日以前の入所者
報告書様式・記載例
提出方法
大田区保健所感染症対策課へファクシミリまたは郵便でご提出ください。
FAX:03-5744-1524
郵便:〒144-8621 東京都大田区蒲田5丁目13番14号 大田区保健所感染症対策課 結核事務担当あて
医療機関の方へ(結核発生届・結核医療費公費負担について)
結核発生届について
感染症法第12条の規定に基づき、結核と診断した場合は直ちに最寄りの保健所へ届出をして下さい。
大田区内医療機関の方は、大田区保健所感染症対策課(下記連絡先)までお電話のうえ、発生届をFAXしてください。
夜間や休日の場合は、東京都保健医療情報センター(ひまわり)の医療機関専用電話へお電話のうえ、発生届は大田区保健所感染症対策課までFAXしてください。
結核医療費公費負担申請について
感染症法37条の2に係る結核医療費公費負担申請(一般医療)は、感染症対策課でお受けしています。なお、申請には結核医療費公費負担申請書と3か月以内に撮影した胸部エックス線写真が必要となります。
結核指定医療機関について
結核医療費公費負担による治療や調剤を行うには、感染症法第38条第2項に基づく指定を受ける必要があります。指定申請手続きについては、下記のリンクからご確認ください。
結核についての関連リンク(新しいウィンドウが開きます)
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