結核指定医療機関の手続き

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更新日:2024年1月30日

医療機関(病院、診療所及び薬局)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき結核の公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。
指定を辞退するとき、指定された内容に変更が生じたときについても届出が必要です。

申請書及び届出先は、大田区保健所感染症対策課(本庁舎6階13番窓口)です。
窓口へご持参されるか、郵送により提出してください。

1.新たに指定を受ける手続き

結核患者に対する治療や調剤を行う前に申請してください。

申請者
病院、診療所または薬局の開設者
提出書類
1 結核医療機関指定申請書
2 医療機関であることを確認できる書類(以下のうちから一点)

  • 医療法第7条第1項に基づく許可書の写し
  • 医療法第8条に基づく診療所開設届の副本(第1片)の写し
  • 薬局開設許可証の写し
  • 保険医療機関指定書または保険薬局指定書の写し

指定を受けるまでは公費負担医療の取扱いはできません。申請の受理日以前にさかのぼって指定を受ける必要がある場合は、「遡及願」を併せて提出してください。

2.現在の指定を辞退する手続き

辞退しようとする日の30日前までに届け出てください。

届出者
指定医療機関の開設者
提出書類
1 指定医療機関辞退届
2 感染症医療機関指定書の原本

指定書を返納できない場合は、「紛失届」を添付してください。

3.指定された内容に変更がある場合の手続き

変更の内容により手続き方法が異なります。

変更届による手続き

変更内容が以下の場合、変更届により届け出てください。

  • 医療機関の名称変更
  • 住居表示の変更等による医療機関所在地の地名・地番等の変更
  • 婚姻、養子縁組、法人の名称変更等による開設者の氏名(名称)変更
  • 開設者の住所(法人の所在地)変更

届出者
指定医療機関の開設者
提出書類
1 指定医療機関変更届
2 変更の内容を確認できる書類(以下のうちから一点)

  • 書換交付を受けた許可書の写し
  • 診療所開設許可(届出)事項一部変更届の写し
  • 書換交付を受けた薬局開設許可証の写し

3 感染症医療機関指定書の原本

指定書を返納できない場合は、「紛失届」を添付してください。
開設者が法人で、代表者の変更のみの場合は変更届の提出は不要です。

辞退と新規指定申請による手続き

変更内容が以下のいずれかに該当する場合は、現在の指定を辞退し新たに指定申請が必要です。

  • 死亡、事業の譲渡、法人の合併等で開設者が変わるとき
  • 開設者が個人から法人に、または法人から個人に変わるとき
  • 医療機関を移転するとき
  • 診療所を病院に、または病院を診療所に変更するとき

手続きは、上記1.新たに指定を受ける手続き及び2.現在の指定を辞退する手続きを参照してください。

4.指定書の交付

  • 申請の内容を審査し、適正と認めた場合は「感染症医療機関指定書」を交付します。(変更届による書換交付の場合も同様です。)
  • 指定書の交付が決定したら、感染症対策課から郵送します。

5.送付先

〒144-8621
東京都大田区蒲田五丁目13番14号
大田区保健所感染症対策課 結核担当 宛

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お問い合わせ

感染症対策課

電話:03-5744-1263
FAX :03-5744-1524
メールによるお問い合わせ