施術所・出張施術業の手続き

ページ番号:978203412

更新日:2025年9月11日

【注意! 届出場所について】
手続きの窓口は、生活衛生課医薬担当(大森地域庁舎の6階)です。蒲田駅前の大田区役所本庁舎ではありませんのでご注意ください。
手続き一覧

  1. 施術所 開設届
  2. 施術所 変更届
  3. 施術所 休止・廃止・再開届
  4. 出張施術業 開始届
  5. 出張施術業 氏名・住所の変更
  6. 出張施術業 休止・廃止・再開届
  7. 広告の規制について

電子申請へ進む
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

施術所 開設届

構造基準

施術所の構造は、次の基準をすべて満たす必要があります。

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
  • 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること (換気装置でも可)
  • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
  • はりを業とする場合において、使い捨てのはりを使用しない場合にはオートクレーブ・乾熱滅菌器等を設置すること

【参考】施術所の構造設備基準(図)(PDF:444KB)

提出書類とスケジュール

施術所開設の手続き(PDF:145KB)

  • 開設を予定されている方は、施設の平面図(案)をご持参の上、事前にご相談ください。
  • 開設後10日以内に提出してください。
  • 開設者の変更や移転の場合も、新規開設の手続きが必要です。
  • あん摩・はり・きゅうと柔道整復を併設する場合は、それぞれ開設届が必要です。
提出書類
提出書類提出部数備考等
施術所開設届(あん摩・はり・きゅう)2■(Word:25KB)■(PDF:47KB)
施術所開設届(柔道整復)

2

■(Word:22KB)■(PDF:43KB)
業務に従事する施術者の資格免許証2コピーをお持ちください
施術所の平面図2各部屋の用途、寸法及び面積、外気開放面積と位置または換気扇の位置、消毒設備、ベッド、消防設備、機械等の位置を記入してください
施術所への案内図2最寄り駅等から施術所までの行き方がわかるもの

登記事項証明書
(法人開設の場合のみ)

2発行から6か月以内のもの(1部はコピーでも可)

定款または寄付行為の写し
(法人開設の場合のみ)

2 

その他の注意事項

施術所 変更届

変更が生じた場合は、必要な添付書類を添えて変更届を提出してください。

提出方法

LoGoフォーム(電子申請)

  • 資格免許証等の添付書類は、画像、PDF等のデータを添付してください。
  • 副本は電子データで送付します。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。

窓口へ持参、郵送

郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください

提出先

〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 生活衛生課 医薬担当 宛

提出期限

変更した日から10日以内(変更する前の提出はできません)

届出に必要なもの

提出書類
提出書類提出部数備考

施術所開設届出事項中一部変更届

2■(Word:15KB)■(PDF:32KB)
添付書類2次表「必要な添付書類」参照
必要な添付書類
変更内容必要な添付書類
業務に従事する従事者
  • 入職の場合、資格免許証の写し
  • 退職の場合、なし
業務に従事する従事者の氏名
  • 戸籍謄(抄)本、書き換えた資格免許証等の変更内容が確認できる書類
開設者の住所
  • 個人の場合、なし
  • 法人の場合、登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が記載されているもの)
開設者の氏名
  • 個人の場合、なし
  • 法人の場合、登記事項証明書(発行後6か月以内のもので変更前後が記載されているもの)
  • 開設者自体の変更は、廃止及び新規開設の手続きが必要です
施設名称
  • なし
構造設備
  • 変更前及び変更後の平面図

施術所 休止・廃止・再開届

施術所を休止・廃止・再開した場合は、休止・廃止・再開届を提出してください。

提出書類
提出書類提出部数備考
休止・廃止・再開届2■(Word:16KB)■(PDF:25KB)

提出期限

休止・廃止・再開した日から10日以内(休止・廃止・再開する前の提出はできません)

提出方法

  • 窓口へ持参
  • 郵送(切手を貼った返信用封筒を同封してください)

提出先

〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 生活衛生課 医薬担当 宛

出張施術業 開始届

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が出張のみによってその業務を行う場合は、出張施術業務開始届を提出してください。
注意

  • 既に開設された施術所から出張する場合は、提出不要です
  • 法人名義での提出はできません
  • 転居した場合は廃止手続きを行ってください
  • 転居先でも業務を行う場合は、転居先の自治体で再度業務開始届を提出してください
提出書類
提出書類提出部数備考
出張施術業務開始届2■(Word:16KB)

■(PDF:27KB)

資格免許証の写し2 
住所が確認できる書類運転免許証、保険証等を提示してください

提出期限

業務を開始した日から10日以内(開始する前の提出はできません)

提出方法

窓口へ持参

提出先

〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 生活衛生課 医薬担当 宛

出張施術業 氏名・住所の変更

  • 氏名が変更した場合、旧姓での廃止届及び新姓での開始届を提出してください
  • 転居により住所が変更した場合、旧住所での廃止届および新しい住所での開始届を提出してください

出張施術業 休止・廃止・再開届

提出書類
提出書類提出部数様式
出張施術業休止・廃止・再開届2■(Word:14KB)■(PDF:21KB)

提出期限

休止・廃止・再開した日から10日以内(休止、廃止、再開する前の提出はできません)

提出方法

  • 窓口へ持参
  • 郵送(切手を貼った返信用封筒を同封してください)

提出先

〒143-0015 大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階 生活衛生課 医薬担当 宛

広告の規制について

 施術所の広告には制限があります。
 以下の表に示した事項及び「あはき・柔整広告ガイドライン」を遵守した内容のみ広告することが可能です。

広告可能な事項

あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師

(あはき法第7条第1項)

柔道整復師

(柔道整復師法第24条第1項)

  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業)
  3. 施術所の名称、電話番号及び所在地
  1. 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  2. 施術所の名称、電話番号及び所在地
上記について広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない
  1. 施術日及び施術時間
  2. 厚生労働大臣が指定する事項
  • もみりょうじ
  • やいと、えつ
  • 小児鍼
  • 施術所を開設した者が、施術所の所在地の保健所に開設の届出をした旨
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項
  1. 施術日及び施術時間
  2. 厚生労働大臣が指定する事項
  • ほねつぎ(又は接骨)
  • 施術所を開設した者が、施術所の所在地の保健所に開設の届出をした旨
  • 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術にかかる申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
  • 予約に基づく施術の実施
  • 休日又は夜間における施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

あはき・柔整広告ガイドライン

 厚生労働省にて、『あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)』が策定されました。
 本ガイドラインは、利用者が適切な施術所等を選ぶために必要な情報が正確に提供されることで、その選択を支援し、利用者の安全向上を図り、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的としています。
 施術所を開設・運営している事業者は、広告を行う場合にはガイドラインを遵守し、適切な広告作成をお願いします。
あはき・柔整広告ガイドライン(令和7年2月18日策定)(PDF:752KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

生活衛生課

医薬担当
大田区大森西一丁目12番1号 大森地域庁舎6階
電話:03-5764-0692
FAX :03-5764-0711
メールによるお問い合わせ