受動喫煙防止対策に関する相談窓口について

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更新日:2021年9月15日

受動喫煙を防ぐため、新たなルールが始まりました

 受動喫煙は、肺がんや虚血性心疾患、乳幼児突然死症候群等、さまざまな病気との関連が明らかです。受動喫煙による健康への被害を防止するため、国は改正健康増進法、東京都は東京都受動喫煙防止条例を制定しました。区は、改正法及び都条例に基づき、区内施設における受動喫煙防止対策を推進します。

相談窓口を開設しています

 区民や区内業者、飲食店等からの相談に応じるため、受動喫煙防止対策に関する相談窓口を設置しています。改正法や都条例に関すること、施設がとるべき対策や喫煙専用室の設置基準等、疑問点や質問にお答えします。ぜひご活用ください。

場所

大田区役所本庁舎 6階 「受動喫煙防止対策相談窓口」

受付時間

来所・電話でのご相談に対応いたします。

  • 来所 平日(月曜日から金曜日まで) 午前8時30分から午後5時まで
  • 電話 平日(月曜日から金曜日まで) 午前8時30分から午後5時15分まで

祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。

電話番号

03-5744-1500
相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。

受付内容

  • 改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例に関すること
  • 標識掲示(喫煙専用室、禁煙等)に関すること
  • 喫煙専用室の設置基準について 等

  喫煙専用室設置に関する専門アドバイザーによる相談等は、東京都の相談窓口へご相談ください。 
  東京都受動喫煙防止対策相談窓口 0570-069690

お問い合わせ

健康づくり課

電話:03-5744-1661
FAX :03-5744-1523
メールによるお問い合わせ