狂犬病予防注射の制度が変わります

ページ番号:538668515

更新日:2026年5月11日

狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から次のように制度が変わります

狂犬病予防注射接種制度の変更点
 現在改正規則施行後

接種期間について
(施行規則第11条)

狂犬病予防注射は4月1日から6月30日までの間に接種させなければならない。毎年1回(4月1日から翌年3月31日までの間)

注射済票の交付年度について
(施行規則第12条)

3月2日から同月31日までの間に予防接種を行った場合に翌年度の注射済票を交付する。3月2日から同月31日までの間に予防接種を行った場合でも、翌年度の注射済票の交付はできない。

施行規則の施行日

令和9年3月2日

令和9年3月2日から31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方はご注意ください(令和9年度の注射済票の交付にはなりません)。

令和8年3月2日以降に狂犬病予防注射を接種した方(「令和8年度」の注射済票(黒地に赤色の犬の足跡のリボン)をお持ちの方)は、令和9年4月1日以降に接種してください。

狂犬病予防法施行規則の改正に伴う制度の変更

規則改正に伴い、令和9年3月2日から令和9年3月31日に接種した場合、発行される注射済票は「令和8年度」になります。

令和9年度の狂犬病予防注射済票の交付対象となる接種日は令和9年4月1日以降です。

狂犬病予防注射済票の交付年度
狂犬病予防注射済票の交付年度狂犬病予防注射の接種日
令和8年度令和8年3月2日から令和9年3月31日
令和9年度令和9年4月1日から令和10年3月31日

(注意)注射済票の交付年度は、「申請日」ではなく、狂犬病予防注射の「接種日」で決まります。

お問い合わせ

生活衛生課環境衛生担当

大田区大森西二丁目12番1号
電話:03-5764-0670
FAX :03-5764-0711