【事業終了】大田区高齢者インフルエンザ予防接種

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更新日:2024年2月1日

本事業は令和6年1月31日で終了となりました。

令和5年度 実施期間

令和5年10月1日から令和6年1月31日まで

  • 予診票は9月26日に発送しました。郵便事情により、到着が10月上旬になる場合もございます。
  • 上記期間以外での接種は、全額自己負担となりますのでご注意ください。

対象者

 大田区に住民登録があり、令和5年12月31日現在、次のいずれかに該当する方
1  65歳以上の方(64歳の方は65歳の誕生日の前日から接種が受けられます)
2  60歳以上65歳未満の方(59歳の方は60歳の誕生日の前日から接種が受けられます)で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で、身体障害者手帳1級をお持ちの方

  • 公費負担の対象となるのは、接種日時点で上記のいずれかの年齢に該当する方となりますので、ご注意ください。
  • この予防接種は義務ではありません。希望する方のみ接種を受けてください
  • 住所地特例を適用されている方は対象外です。

接種回数

1人につき1回

接種費用(自己負担額)

0円(自己負担免除)
※令和5年度は、大田区の対象者については自己負担免除です。
※大田区以外の東京22区の方は、自己負担額が異なる場合がございます。大田区内の実施医療機関で接種を受ける際は、予診票に印字されている自己負担額をご確認ください。

接種方法

  • 接種を希望する方は、予診票に同封されている実施医療機関一覧を参考にして、予防接種の予約をしてください。
  • 接種当日、必要事項を記入した予診票、氏名等が確認できるもの(健康保険証など)をお持ちになって、予約した医療機関で接種を受けてください。

大田区へ転入された方へ

 予防接種を受ける際は、区が発行した予診票が必要です。令和5年9月以降に大田区へ転入の手続きをされた方で予診票の送付を希望する方は、申請が必要になります。
 お手数ですが、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

接種場所

1  大田区内の実施医療機関

2  大田区以外の東京22区の実施医療機関
 希望する医療機関または、医療機関所在地の区役所等の予防接種担当部署に大田区の予診票を用いて接種が受けられるかご確認のうえ、予約をしてください。

3  東京23区以外の医療機関
 入院・入所等の事情により、東京23区以外の医療機関で接種する場合、事前に【高齢者インフルエンザ予防接種依頼書】の交付手続きをすることで、予防接種法に基づく定期接種として接種することができます。
 万一、定期接種による健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたものによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法の定める救済制度が受けられます。(依頼書の交付がないまま接種されますと、任意予防接種として取り扱われます。)
 ただし、依頼書が交付された場合であっても、大田区の接種費用の助成は使えません。滞在地自治体から費用助成が受けられるかは、各自治体によって異なりますので、必ず接種を受ける前に、直接滞在地の自治体にご確認ください。

新型コロナワクチンとの接種間隔

インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンとの接種間隔については、特に制限はなく、同時に接種することも可能です。
同時接種については、接種医とご相談ください。

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お問い合わせ

感染症対策課

電話:03-5744-1263
FAX :03-5744-1524
メールによるお問い合わせ