保育料負担軽減について

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更新日:2023年12月14日

保育料負担軽減について

令和5年10月より、同一世帯に子どもが2人以上いる場合の保育料の負担軽減を拡大します。

対象世帯

年齢制限なく、生計を一にする(注釈1)すべての子どもを対象に年長者から第1子、第2子と数えて、保育料を軽減します。ただし、延長保育料は除きます。
(注釈1)「生計を一にする」とは、同一世帯以外に就労や就学、療養等の都合で別居であっても仕送り等があり、生計が同じと認められる場合も含みます。「すべての子ども」の中には、成人した子であっても該当する場合があります。

(1) 同一世帯に子どもが2人以上いる場合

生計を一にする(注1)第1子の年齢に関わらず、認可保育園等(認可保育園、小規模保育所、事業所内保育所)に在園している児童の保育料は、第2子以降の場合、無料になります。

適用例
例1) 例2) 例3)
第一子 認可保育園等 満額 第一子 すべての子ども 第一子 すべての子ども
第二子 認可保育園等 無料 第二子 認可保育園等 無料 第二子 すべての子ども
第三子 認可保育園等 無料 第三子 認可保育園等 無料 第三子 認可保育園等 無料

(2) 市区町村民税所得割額が、77,101円未満、かつ、ひとり親世帯等(注釈2)に該当する場合

生計を一にする第1子の年齢に関わらず、認可保育園等(認可保育園、小規模保育所、事業所内保育所)に在園している児童の保育料は、第1子の場合、保育料の100分の40、第2子以降の場合、無料になります。
(注釈2)「ひとり親世帯等」とは、母子および父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者がなく現に児童を扶養している者の世帯のほか、大田区が規則で定める世帯になります。(大田区が規則に定める世帯:身体障害者手帳、精神障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている等、詳細はお問い合わせください。)

適用例
例4) 例5) 例6)
第一子 認可保育園等 40/100 第一子 すべての子ども 第一子 すべての子ども
第二子 認可保育園等 無料 第二子 認可保育園等 無料 第二子 すべての子ども
第三子 認可保育園等 無料 第三子 認可保育園等 無料 第三子 認可保育園等 無料
適用期間
保育料
算定期間
令和4年9月分~
令和5年8月分
令和5年9月分~
令和6年8月分
令和6年9月分~
令和7年8月分
保育料決定に
反映する税額
令和4年度
住民税額
令和5年度
住民税額
令和6年度
住民税額

区民税の所得割額は、以下の書類から確認できます。

特別区民税の所得割額の世帯合計額になります。

以下(a)、(b)に該当する場合は、保育サービス課で確認できないため、この保育料軽減を受けるための届出が必要です。

(a) 別住所に生計を一にするきょうだいがいる場合や婚姻等を理由に同居している子どもの人数が変わった場合

原則、生計を一にするすべての子どもが同居している場合は、届出は不要です。

上記の対象世帯の(1)に該当する場合

上記の対象世帯の(2)に該当する場合

・住民票や常に生活費や学費、療養費を送金していることが分かる書類を添付ください。必要書類については、下記の保育利用支援担当にご相談ください。
・適用決定後、保育料決定通知を発送します。還付(返金)する時期には、還付通知書にてお知らせします。
・適用期間中に生計を一にする(注釈1)世帯の子どもの人数が変動した場合は、下記の保育利用支援担当までに必ずご連絡ください。届出がなく、判明した場合は、遡って差額を返納していただきます。

(b) 同一世帯の要保護者(障がい手帳の交付されている等)について保育料減額申請をしていない場合

原則、同一世帯の世帯員に心身障がい者のいることを理由に保育料減額を受けている場合は、届出は不要です。

・障がい者手帳の写しや受給者証の添付が必要です。
・適用決定後、保育料決定通知を発送します。還付(返金)する時期には、還付通知書にてお知らせします。
・精神障害者保健福祉手帳の有効期限が切れている場合は、改めて提出を依頼していただく場合があります。

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お問い合わせ

保育サービス課
電話:03-5744-1280
FAX :03-5744-1715
メールによるお問い合わせ