併設型定期利用保育事業保護者負担軽減補助金について

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更新日:2026年4月1日

令和7年度(令和7年4月分から令和8年3月分)の申請は終了しました。
令和8年度申請スケジュールは後日(6月下旬頃)掲載します。

大田区では、定期利用保育事業を実施している認可保育園・小規模保育所にお子様を預けている大田区に住民登録のある保護者に対し補助金を交付することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図っています。
なお、課税額等の区が保有する情報を確認した上で補助金額を決定するため、利用施設へ先に利用料をお支払いいただき、その後本補助金を申請いただく「償還払い」方式により補助金を交付いたします。

補助対象者

お子様が、私立保育園・小規模保育所併設型定期利用保育施設を利用している大田区に住民登録のある保護者

補助金額

補助上限月額の日割り計算について

月途中において、
1 大田区から転出し、かつ転出先自治体から転出日以後の当月分の補助金交付を受ける場合
  転出日前日までが補助対象です。
  なお、転出先自治体から転出日以後の当月分の補助金交付を受けられない場合は、当月末日までが補助対象です。
2 大田区に転入し、かつ前住所地から転入日以後の補助金交付を受けていない場合
  転入日からが補助対象です。
  なお、前住所地から転入日以後の補助金交付を受けている場合は、当月分は補助対象外です。

申請方法等

窓口持込または郵送 郵送の場合、郵便事故を防ぐため、追跡可能な郵便(書留・特定記録郵便・レターパック等)でお送りください。
(注意)日本郵便株式会社のサービス内容変更により、お届け日数が繰り下げられたため、区内であっても配達されるまで2日以上かかります。余裕をもって投函してください。
(注意)郵便切手の料金不足で請求書等提出期限に間に合わず、補助金が交付できないケースが発生しています。また、令和6年10月から郵便料金が改定されましたので、郵便による申請書等の提出を検討されている方は、 料金に不足がないように切手を貼ってください。貼付漏れ・料金不足は受領できませんので、発送前の確認をお願いします。郵送事故等については責任を負いかねますのでご了承ください。
(注意)提出いただいた書類は、いかなる事情でも返却できません。控えが必要な方は、あらかじめ、提出前にコピーなどを取っておいてください。

申請書

令和7年度(令和7年4月分から令和8年3月分)の申請は終了しました。

課税(非課税)証明書等の提出が必要な方

委任状

申請者と振込指定口座名義が異なる場合に提出してください。

変更届

住所や氏名が変わった場合、振込口座を変更する場合に提出してください。

提出時期及び補助金交付予定日

令和8年度申請スケジュールは後日(6月下旬頃)掲載します。

提出先

〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号

大田区 保育サービス課内
認可外保護者補助金事務センター

その他

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お問い合わせ

認可外保育施設等保護者負担軽減補助金事務センター(保育サービス課内)
〒144-8621
大田区蒲田五丁目13番14号
大田区役所本庁舎3階 保育サービス課内
電話:03-5744-1312