幼保連携型認定こども園の設置及び運営事業者の募集について

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更新日:2026年10月28日

幼保連携型認定こども園の設置及び運営事業者の募集を下記のとおり行います

プロポーザル概要

施設種別

既存施設の統廃合を前提とし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年保法律第77号、以下、「認定こども園法」という。)に定める幼保連携型認定こども園とする

設置予定地

大田区蒲田地区(糀谷、羽田、六郷、蒲田東の各特別出張所管内とする)
※土地及び開設する施設は事業者自らが確保することとする

開設及び運営予定日

令和12年4月1日までとする

施設定員

定員は250名程度とし、年齢ごとの構成は区との協議とする
※目安として、1号認定児童:200名、2号・3号認定児童:50名

応募に関する手続

(1)受付期間
令和8年10月21日(水曜日)から令和8年11月13日(金曜日)まで
(2)応募方法
別紙1に掲げる書類を10部(正本 1部/副本 9部)用意し、持参すること
※副本は表紙を含めて法人が判別できないよう、法人名等(ロゴマーク含む)が記載されている場合は黒マジック等で塗抹すること
※副本は複写機による写しを可とする
(3)提出方法
提出先:大田区 保育サービス課(受付時間:平日 午前9時から午後4時まで)
提出方法:持参による直接提出
提出書類の体裁:A4サイズ(指定様式、指定部数、綴じ方等は様式集による)
※提出の際には、事前に電話にて来庁予約を行うこと
※郵送、電子提出の取扱いは原則不可とする(区が個別に認める場合を除く)

応募書類

応募書類は別紙1「応募書類一覧」のとおりとする
※提案書類の差し替え・追加提出は原則認めません

募集要項

応募資格(抜粋)

  • 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人または私立学校法第3条に規定する学校法人であること
  • 大田区内において、児童福祉法第39条第1項に規定する認可保育所、又は児童福祉法第6条の3第10 項に規定する小規模保育事業、若しくは学校教育法第1条に規定する幼稚園を運営していること。或いは法人本部が、東京都にあり、かつ都内において認可保育所及び幼保連携型認定こども園の3年以上連続した運営実績を有していること
  • 応募する法人または法人が運営する施設について、過去3年間において、法令に基づく改善命令、事業停止または業務停止等の処分を受けていないこと。また、直近3 年間に実施された所管庁の指導監査、実施指導等において、重大な文書指摘を受けていないこと。ただし、文書指摘を受けた場合であっても、適正な改善報告がなされている場合はこの限りではない
  • 事業を遂行できる十分な資力、信用、知識、技術、意欲等を有し、継続的に安定した施設運営が行えること
  • 資金計画および事業計画が確実であり、施設整備等に要する自己資金に係る負担が確実に行えること
  • その他募集要項による

事業者選定方法

一次審査:書類審査
二次審査:プレゼンテーション及びヒアリング(予定)

本プロポーザルに対する質疑

受付期間

令和8年10月21日(水曜日)から令和8年10月27日(火曜日)まで

質問方法

下記フォームより送信してください
回答は区ホームページにて掲載します
※質問の受付期間は終了しました。回答は11月2日(月)に掲載予定です。

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お問い合わせ

保育サービス課

保育サービス基盤担当
電話:03-5744-1277
FAX :03-5744-1715